みなさんこんにちは。
夏真っ盛りという感じになってきました!私はビールだけが心の拠りどころという感じになってます。
皆さん暑さに負けずに頑張りましょう!!
さて、当社は太陽光パネルいわゆるメガソーラーの基礎杭設置も行っていますが基礎杭の設置自体が、土壌汚染対策法に係る、土地の改変にあたるのかどうか疑問に思われる方がいらっしゃると思います。
土地の改変の定義は、3000㎡以上の面積に対して、掘削及び盛土等を行う事が該当するとあります。
つまり、3000㎡以上の施設であっても、基礎杭を設置する面積(杭の太さの面積です)が山ほど打っても3000㎡を超えなければ、土壌対策法に伴う調査は不要という事になります。
ただし!ここは注意頂きたいのですが、太陽光パネル設置を目的として3000㎡以上の土地の掘削や盛土等の開発行為は、土地の改変に該当してしまいます。
非常に難解な部分がありますが、わからないとお思いになれば、お気軽にジオリゾームへお問い合わせ下さいね。
宜しくお願いします。
森上
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土壌汚染調査事例:3000m2以上の土地改変
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