みなさん、こんにちは!
今日は横浜市で調査を行ってきました。
横浜市の市条例では、特定施設の廃止に伴うような義務調査となった場合、調査命令は事業主が対象となるようになっていました。
しかし、市条例が改訂され調査命令は、土地の所有者(=地主)が対象となるようになります。
>>>都道府県条例についてはこちらに詳しく掲載しております!
貸していた土地で特定有害物質の使用履歴がある、行政から調査命令の通達があったなど
土壌汚染調査で氣になることがございましたら、どんな些細なことでもかまいません。
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