土壌汚染対策法の第4条「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とは | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2024年

土壌汚染対策法の第4条「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とは


皆さんこんにちは!

本日は土壌汚染調査における第4条調査の発生契機についてお話させていただきます。

まず、土壌汚染対策法の第4条の発生契機は「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とあります。(出典:環境省 土壌汚染対策法の概要)この時に重要になってくるのが『3000㎡以上の土地』と『土地の形質変更』です。

ここにある、第4条の調査対象になる土地とは【盛り土をする部分+掘削する部分が3000㎡以上になる】土地のことをいいます。つまり、敷地がどれだけ大きくても改変する土地が3000㎡未満なら対象にならないのです。

次に『土地の形質変更』とは

 1、敷地外へ土壌を搬出するとき

 2、周辺へ土壌の飛散や流出が生じるとき

 3、深さ50cm以上の掘削をするとき

のことを言います。

この二つを知っているだけでも大きく違います。この他にも義務調査の契機で不明な点がございましたら是非ジオリゾームまでお問い合わせください。

ST

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2024年7月2日追記

土壌汚染対策法第4条について補足ですが、
土壌汚染対策法4条では「一定規模以上の土地の形質の変更届」という届出が対象地の管轄する役所への提出が必要になります。
管轄する役所は県の環境課であったり、市の環境課であったりと都道府県や市区町村によって異なります。

そして届出の内容としては、
・4条1項の鑑「一定規模以上の土地の形質の変更届」(様式第六)
対象地の案内図(住所等の記載があるもの)
平面図(解体や建築などで掘削範囲面積などの情報がわかるように記載したもの)
・立面図(解体の基礎深さや建築の杭基礎の深さがわかるもの)
・登記簿謄本(所有者がわかるもの、所有者が複数いる場合には同意書も)
・公図(対象範囲がわかるように明示したもの)
土地利用履歴(任意である場合や必須の場合など役所への確認が必要)

となります。

ここで、よく勘違いをされていることがありますが、
届出を提出した案件で土壌汚染調査が必須か?と問われると
答えはNoです
4条1項の届出はあくまでも一定規模以上の土地の工事をします。許可をください。
という届出になります。
届出を提出した案件すべてに土壌汚染調査(サンプリングを伴う調査)が
必要になるということはありません。
ただし、役所によっては土地の利用履歴も提出を求められることもあります。

土壌汚染調査(サンプリング調査)が必要になる場合は、
4条1項の届出をした対象地において有害物質の使用をしていた履歴を
役所の方で保管されていたり、土地利用履歴から有害物質の使用・製造・保管が考えられる土地利用履歴が出てきたなどの場合、過去に有害物質の漏洩の記録がある場合等が考えられます。
例えば道路の拡幅工事であったとしても、過去にガソリンスタンドの履歴が出てくると土壌汚染調査が必要になることがあります。

■調査命令について
4条1項の届出を行い、役所にて精査し、サンプリング調査を実施し土壌汚染調査の報告を命じられる場合には、法4条3項の調査命令が出ることになります。
命令が出てしまうと、何かしらの有害物質による土壌汚染が懸念されることから
土壌汚染調査を実施・報告することを求められることになります。
4条3項の命令が出たとしても、解体工事や建築工事を実施する場所において、
有害物質の使用等がなければ、土地利用履歴調査のみで、
調査報告が完了しサンプリングまでは実施しないケースもあります。
そのあたりは案件によっても様々な状況となりますので、
個別にご相談いただけたらともいます。

土壌汚染調査についてわからないことなどあれば、
是非ジオリゾームにご相談ください。

森上

 


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