みなさんこんにちは。
前回から土壌汚染についての各都道府県の条例を紹介させていただいております。
今回は近畿の水がめがある滋賀県の条例のお話をさせていただきます。
当該条例の名前は滋賀県公害防止条例といいます。
土壌汚染対策法と大きく違うは2つ
①有害物質を使用する事業所には、監視用の観測孔の設置が義務づけられています。また、有害物質の保管、移送についても対象になるようです。
②土壌汚染対策法では平成15年2月以前に廃止した特定施設は土壌汚染調査の義務が発生しません。しかし、本条例では過去にさかのぼり、特定施設が廃止された履歴があった場合は、義務的に調査を実施する義務が発生するようです。
滋賀県で事業活動を行っている方々にはご参考頂ければと思います。
また、土壌汚染のことでわからないこと等がございましたらお気軽にジオリゾームへご連絡ください。
TU
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