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汚染土の処分費がネックになっている…
そんな時に含有量の汚染の場合に出来る方法が区域内土壌入れ替えです。
区域内土壌入れ替えとは表層面が第2種特定有害物質の含有量により汚染がされている場合等に用いることが出来る措置方法になります。
措置のフローは以下になります。
① 表層部の不適合土壌を掘削し、一時仮置き。
② 詳細調査時に汚染が無いと判断された土壌を掘削し、①と分けて仮置き(50cm以上)。
③ ①を埋め戻し、砂利等を敷くことで境を明白にする。
④ ②の土壌を埋め戻す。
という流れで、対象地の上下の土壌を入れ替えるです。
汚染土を場外に搬出・処分することが無くなる為、汚染土の処分費や健常土の購入費が必要無くなります。
但し、汚染土が無くなったわけでは無い為、区域指定は解除されず形質変更時要届出区域となります。
以上!土壌汚染の事なら株式会社ジオリゾームへ!
望月
浄化対策にある不溶化処理とは?(2015年10月6日)
皆さんこんにちは!
汚染土壌の浄化対策はいろいろな工法があり、メリット・デメリットももちろんあります。その中にある工法のなかで、土壌に薬剤を混ぜて溶出基準を抑える不溶化という手法がありますが、不溶化処理された土は健常土として扱えるのでしょうか。
土壌汚染対策法に基づくガイドラインによると、不溶化処理は薬剤にて基準不適合土壌を不溶化して土壌溶出量基準以下にする工法ですが、土壌溶出量基準に適合する状態になっただけであって、特定有害物質が除去されている状態でないことから健常土として扱うことはできない旨の記載があります(汚染土壌処理業に関するガイドライン改訂第2.1版 P10)。つまり、普通の建設残土として処分ができないということになります。きれいな土になったからと勘違いしがちですが、このようなことも認識しておかないといけませんね。
土壌汚染調査・浄化については、お気軽にジオリゾームにご相談ください。
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