皆様こんにちは!
土壌汚染が発覚し、汚染の平面範囲が決まれば、次は汚染深さの確認(深度調査)となります。
小規模な汚染では掘削置換となり、その掘削深度は、土壌汚染対策法による考え方では、「基準不適合土壌(汚染土壌)の深さの把握は、原則として分析した深度において、2連続以上汚染状態に関る基準に適合することが確認された場合とする」とあります。
つまり、深度2mまで汚染があり、深度3、4mは汚染が無い調査結果であった場合、対策の深さは3mとする、という内容になります。 土壌汚染対策法では、調査を1mごとに行うので、2~3mの間はどこで汚染が終わっているのか分からないので、確実にきれいな3mまでを掘削範囲とするためです。
なお、この分析深度は、表層土壌汚染調査後の詳細調査の場合で土壌汚染対策法に基づくと、1m,2m,…以下1m毎となりますが、自主調査の場合、自由に設定が可能です。
ですので、0.5m毎に分析し、2mまでが汚染あり、2.5m以下が汚染なしと分かれば、掘削深度は2.5mまでとすることも可能です。
ただし、地方自治体によっては対策範囲の判断が異なる場合もありますので、詳細については、当社までお問い合わせください。
玉木
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2023年2月22日追記
土壌汚染の掘削置換について、もう少し踏み込んだ内容についてお話いたします。
土壌汚染状況調査で表層部にて汚染が見つかり、汚染の深度方向の調査まで行ない、
汚染深度が判明したとする場合、基本的には単位区画と言われる区画すべてに汚染があると判断します。
単位区画とは基本的には縦10m、横10mからなく100m2のエリアを言います。
*敷地の形状や区画の設定によっては、前後することもありますのでご承知おきください。
そのため、先ほど出てきたような深さ2.5mの汚染土壌を掘削置換するためには、
100m2×2.5m=250m3の土壌の入れ替えが必要になります。
汚染土壌の入れ替え工事が1m3当たり5~10万円と言われているため、
250m3の汚染土壌の入れ替えを行うコストとしては、1250万円~2500万円程必要になると考えられます。
土壌汚染対策工事の際には、単位区画内での汚染範囲の平面絞り込みを行うことができます。
こちらはあくまで、簡易的に単位区画内の絞込調査を計画した場合ですが、
もともと100m2の置換が必要だったのに対して、
絞込調査ですべて汚染が出なかった場合(上)には、
置換エリアは25m2
入換土壌は25(m2)×2.5(m)=62.5(m3)
概算費用としては 62.5(m3)×5~10万円=312.5万円~625万円
絞込調査で2箇所汚染が見つかった場合(下)には
置換エリアは約38m2
入換土壌は38(m2)×2.5(m)=95(m3)
概算費用としては95(m3)×5~10万円=475万円~950万円
絞込調査実施前では1000万円を超える概算費用だったのに対して、
コストを抑えることができます。
*汚染深度が高濃度などの場合には1m3当たりの費用自体が高額となることもあります。
ただし、絞込調査についてはデメリットも存在します。
既存調査では2mで汚染がなくなっていたにもかかわらず、
絞込調査では3mまで汚染が見つかってしまうケースがあります。
その場合にはより汚染が深い深度まで見つかっている3mまで
置換が必要になります。
一概に絞り込み調査をお勧めできないケースとしては、
自然由来の盛土汚染の可能性が懸念されること。
隣接する単位区画にて同様の汚染が確認されている場合などがあります。
また義務調査に則った調査の場合では、絞込みを実施する場合には、
行政に相談をしつつ進めなければならないこともあり、
対策工事の着手まで時間がかかってしまうことがあります。
ジオリゾームでは対策工事のご相談のみでも喜んで対応をしております。
対策費用が高額でお困りの際には、
是非ジオリゾームにご相談下さい。
森上
■□関連□■
土壌汚染調査の流れ(詳細調査)
自主調査と義務調査について
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
4 個のコメント
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お世話になっています。教えていただきたいことがあります。
深度調査で1.0m~7.0mはヒ素は基準値以下で、8.0m,9.0m,10.0mが
基準値を超えている場合は
掘削除去は行わなくてもよろしいのでしょうか?
Author
石橋様
ご質問ありがとうございます。
法律的に掘削除去などの浄化を行わなければならないとされるのは、健康被害が生じる場合のみに限られます。
(例えば、0~0.5mで汚染(含有量基準超過)があり、砂場で使うので土を口にする場合や地下水汚染があり、ご近所で地下水を使用されている場合が該当します。)
健康被害という観点からいうと、0.8mであれば土壌を口にする機会もなく、地下水も飲まれていないのであれば、必要は無いということになります。
一方で、汚染があることで土地の価格に影響を与えますので、そちらはまた全く別のお話になります。
健康被害がなくとも、土地の価格が下がるので掘削除去等の浄化をするというケースは多くございます。
ただ、今回のケースでは、0.5mまでと離れて、8mより深い部分のみに汚染があるので、8mより深い深度については、人為的(対象地の工場等でヒ素を使われていてそれが土に染みこんだ)というよりかは、
自然的に存在している汚染として判断し、除去を行わない計画とされているのではないでしょうか。
8m以深の汚染を掘削除去するとなると、莫大な費用となりますので、現実的ではなく、そのように判断し掘削除去等をしないケースはございます。(あくまで、個々に所有者様等がご納得されてのことです)
以上は、あくまで推察ですので、
調査会社の方より、なぜ掘削除去をしないのか、土地の価格への影響等、岩橋様がご納得されるように、お話をお聞きになるのがよろしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
また、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
三島
興味深く読ませていただきました。
関連の質問となりますが、もし表層から5メートルまでお世話があった場合、この場合は何メートルまで土壌汚染改良をしないといけない,という見解になるのでしょうか。
健康被害を生じさせない、というのが法律の解釈のようですが、例えば1.5メートルまで土を入れ替えて、改良完了,という形にはなるのでしょうか?
ご教授いただけますとたすかります。
Author
佐藤様、ご質問いただいており、ありがとうございます。
書いて頂いている通り、法律的に掘削除去などの浄化を行わなければならないとされるのは、健康被害が生じる場合のみに限られます。
健康被害という観点からいうと、土壌を口にする機会もなく(アスファルト舗装やコンクリート舗装されている)、地下水も飲まれていないのであれば、必要は無いということになります。
含有量基準(汚染土壌を口にした場合の健康被害を想定して決められている基準)が基準値を超えている場合には、健康被害を生じさせないための対策として、アスファルト舗装をする、コンクリート舗装をする、上部50cmの土をきれいな土に入れ替える、といった選択肢があります。
表層から5mの汚染がある場合、汚染の完全浄化ということですと、5mプラス基準適合が確認されている深度(1mおきに調査されていれば6mまで)が対策の対象となります。
ご不明な点がありましたら、またお問い合わせください。
ジオリゾーム 三島