クリーニング関係の土壌汚染調査にある留意点~特定施設、廃止届について~ | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2017年

クリーニング関連の土壌汚染調査における留意点~特定施設、廃止届について~


皆さんこんにちは!

最近の問い合わせはクリーニング関係が多いので、

その際に留意点を説明します。

1、特定施設

下水道法により、クリーニング店舗は

「洗濯業の用に供する洗浄施設」という特定施設に

該当します。それは汚染物質を使うかどうかを問わず、

行政への届出が必要です。具体的にどんな薬剤を

使っているかも通告しなければなりません。

2、廃止届

事業変更する際に(例えば、クリーニング店舗から

他の事業になる時)、また施設使用廃止時

(例えば、クリーニング店舗を廃止する)には

特定施設の廃止届を出さなければいけません。

3、義務調査と自主調査の判定

廃止届を出すと、もし特定有害物質を使用していれば、

行政から「土壌汚染調査をして下さい」という指示が

あります。

それは義務調査となり、120日以内に土壌汚染調査を

しなければいけません。この時に汚染が判明すれば、

浄化作業しなければいけない可能性もあります。

特定有害物質を使っていない場合と

義務調査ではありません。

 

ただ、土壌汚染調査の義務調査は猶予の可能性も

あります。例えば、1階にあるクリーニング店舗を

やめましたが、二階に住宅として、居住を続けていれば、

申請を行うことにより、猶予が可能です。

4、廃止届を出したかどうかの確認

事業主本人、地主本人、また遺族

(事業主が亡くなった場合)

は身分証明書を提示して、行政に確認を求めることが

できます。そして、特定有害物質の使用状況も確認

できます。

 

土壌汚染調査について何かご質問があれば、

是非ジオリゾームにご相談ください。

 

 


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