こんにちは、10月に入ったのにも関わらず、2週連続で台風が来るとか恐ろしいですね。世も末ですね。
台風は海水温の高い(26℃以上)の場所で発達することがあるそうです。日本近海の黒潮を通る際には、台風がより成長することもあるそうです。恐ろしいですね。
さて、今日は土壌汚染対策法の成り立ちについてご説明いたします。
まず土壌汚染対策法だけではなく、環境に関する問題というのは人の産業活動の発展に付随するように現れました。俗にいう公害というやつですね。皆さんも「四大公害病」と言えば社会の授業で習ったのではないでしょうか。「水俣病」「新潟水俣病」「四日市ぜんそく」「イタイイタイ病」ですね。古くは足尾銅山鉱毒事件なども公害と呼ばれます。
そして四大公害病の発生を機に制定されたのが、「公害対策基本法」となります。この基本法が制定されたのが1967年(昭和42年)です。その翌年の1968年(昭和43年)「大気汚染防止法」「騒音規制法」が制定、1970年(昭和45年)に「農用地汚染防止法」、1971年(昭和46年)には「水質汚濁防止法」が制定されるなど、国中で公害問題に対し、注目が集まってきた時代となります。七大公害と呼ばれる(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)についてそれぞれ規制ができるようになりました。
「農地汚染防止法」は四大公害病の「イタイイタイ病」の発生を機に制定されています。鉱山から排出された水には鉱毒のカドミウムを含んでおり、このカドミウムが河川に流れ込み、さらに田んぼに流入し、そのお米を食べた方々が発病してしまったということです。当時はまだ農用地のみにしか土壌汚染を規制するものがありませんでした。
そして高度経済成長期も過ぎ去り、バブルがはじけ、数多くの工場の閉鎖や移転に伴い、その跡地の再開発が頻繁に行われるようになりました。しかし、その工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物による汚染が次々と見つかるようになりました。そうして2003年(平成15年)に「土壌汚染対策法」が定められたのです。これにより、農用地以外であっても、土壌汚染に対する規制ができるようになりました。この「土壌汚染対策法」はまだ制定されて15年にしかなりません。まだまだ若いんですね(苦笑)
有名な事例として、土壌汚染として問題になっていたものは長野県の王子製紙(損害賠償額約6.4億円)、東京都の土地開発公社(損害賠償額約約4.5億円)、岡山県の小鳥が丘住宅団地(損害賠償額10億円以上)、一番最近で言えば、東京都の豊洲ですね。土壌汚染の除去や対策工事には数億円という規模になることは珍しくありません。100m2程度の土地であっても1000万円を超えることもあります。恐ろしい額ですね。
今回は土壌汚染対策法の成り立ちについてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。土壌は人が住み、生きていく上での根幹となります。
土地や不動産の売買、貸出など、土地使用者が変更となる場合には、ぜひ土壌汚染調査を行ったうえで、取引や契約を行っていくことをお勧めいたします。
このほか、土壌汚染のことでわからないこと、気になることがございましたら
森上
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。