皆さんこんにちは。
土壌汚染対策法の第三条でよく聞く「特定施設」ですが、
水質汚濁防止法に基づく特定施設や下水道法に基づく特定施設と聞いたことがありませんか?
しかし、土壌汚染対策法の第三条には、
使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(環境省、土壌汚染対策法第三条より一部抜粋)
とあります。
この文章中に下水道法という言葉は出てきません。
では「下水道法に基づく特定施設」の届け出とはなんなのでしょうか?
環境省のHPの水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設をみてみると、その中に下水道法第2条第6項に規定する施設というものがあります。
ではその下水道法第2条第6項に規定する施設について見てみると、
終末処理場:下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。(国土交通省、下水道法第二条第六項より抜粋)
と書かれています。
さらに、環境省のHPには、
下水道法第 12 条の3第1項の規定に基づき、工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者が、当該工場又は事業場に特定施設(※)を設置しようとするときには、市町村等の公共下水道管理者に、特定施設の種類、特定施設の構造、特定施設の使用の方法、特定施設から排出される汚水の処理の方法等の事項を届け出なければならない。
また、当該施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、水濁法の届出も必要となる。
・水濁法 : 設置の届出 →受理 →設置 →施設の使用
・下水道法: 設置の届出 →受理 →設置 →施設の使用
※継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水濁法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105号)第 12 条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(下水道法第 11 条の2第2項)
と書かれています。法律としては水質汚濁防止法が関与しているんですね。
また、特定施設には病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が300以上であるものに設置される厨房施設、洗浄施設、入浴施設などもあります。
特定施設にもたくさんあり、届け出が出ているのかご不明な場合もあると思います。
特定施設の届け出を出しているのかご不明な場合、役所の環境課や下水道課などのHPや窓口でお知りになることが出来ます。
何を聞いたらいいのかわからない、まずはジオリゾームに相談をしてみたい。
そんな方はジオリゾームまでお気軽にお問い合わせください。
竹田
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