土壌汚染調査が必要な時って、どんな時? | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2020年

土壌汚染調査が必要な時って、どんな時?


土壌汚染調査を行う契機として一番多いものが、土地売買等に基づいた自主的な調査です。お問い合わせをいただく中で、不動産仲介業を生業とされている方から、不動産の売買をするのに事前に土壌汚染調査が必要なのかというご相談をいただきます。
【買主様が土壌汚染を懸念されている】【売主様が売却前に調査しておきたい】などのご要望をいただき弊社にご相談いただいたという形ですね。

売地

土壌汚染調査を行う際には、土壌汚染対策法という法律を基に調査土壌汚染調査を行う契機として一番多いものが、土地売買等に基づいた自主的な調査です。お問い合わせをいただく中で、不動産仲介業を生業とされている方から、不動産の売買をするのに事前に土壌汚染調査が必要なのかというご相談をいただきます。

【買主様が土壌汚染を懸念されている】【売主様が売却前に調査しておきたい】などのご要望をいただき弊社にご相談いただいたという形ですね。

土地活用

土壌汚染調査を行う際には、土壌汚染対策法という法律を基に調査計画を立てるのですが、土壌汚染対策法以外にも、水質汚濁防止法や下水道法という法律も土壌汚染調査を行う際には、必須情報になります。

水質汚濁防止法や下水道法は工場や事業所等における排水を規制するための法律です。工場排水が河川などの公共用水に排水される場合や地下に浸透される場合は、水質汚濁防止法により規制を受けます。工場排水が下水道に排水される場合には、下水道法により規制を受けます。水質汚濁防止法も下水道法も基本的には工場排水により公共用水や地下水の水質の保全を目的とした法律です。

水質汚濁防止法と下水道法では、工場や事業所からの排水について水質の規制が必要な施設を有する場合、特定施設というものを設けています。この【特定施設】の一部には、人体に悪影響のある有害物質を含む薬品を使用している工場や事業所があります。そのような工場を【有害物質使用特定施設】といいます。

土壌汚染対策法では、【有害物質使用特定施設】の廃止及び施設の除却を行う際には、土壌汚染が無いか調査をして、管轄の行政に報告して下さい。という規制があります。このように行政への報告が必要な調査を、【義務調査】と言います。この【有害物質使用特定施設】というのはクリーニング店やメッキ業、医薬品製造業、自動車整備業などが該当する可能性があります。
*有害物質を使用していない事業所の場合は該当しません。

逆に【特定施設】ではあるけど、有害物質は使っていない工場や事業所では、土壌汚染対策法では【義務調査】を行うことはありません。例えば、【特定施設】に該当するが有害物質を使用していない施設には、食品製造業、旅館、畜産業等があげられます。

自主?義務?

土壌汚染調査を行う前段階で、【有害物質使用特定施設】に該当するのかを調べておかなければ、調査が2度手間になってしまう可能性があります。
ジオリゾームでは、お問い合わせのご相談をいただいた段階で、調査対象地が【特定施設】に該当するのかどうかをヒアリングした上で、調査計画を立てさせていただいております。

色々と専門的な言葉が多く出てきたブログとなりましたが、土壌汚染調査を行う際には重要な部分となりますので、土壌汚染調査をご希望の際には是非、ご確認下さい。

土壌汚染調査のことでわからないこと、費用が知りたい、調査が必要なのかわからないなど、どんな些細なことでも構いません。是非ジオリゾームにご相談下さい。

森上

関連ページ:
水質汚濁防止法の改正
調査契機 一覧
特定施設の廃止

土壌汚染調査はジオリゾーム

 

 


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