皆様、明けましておめでとうございます。
弊社は本年も土壌汚染について皆様の抱えているご不安や問題を解決させていただけるよう邁進してまいりますので何卒よろしくお願いいたします。
土壌汚染に関わっていると、大規模な土地から100㎡以下の小規模な土地、乗用車が1台通れるかぐらいの立地にある土地などさまざまな土地で調査・浄化を行います。
中心地に近づくにつれ小規模な土地等は増えてきます。特に昭和の時代から現在まで営んでいるクリーニング店やメッキ工場、金属加工業、染色工場等土壌汚染に関わる業種では、土地の面積や立地が様々にあります。
小規模な土地で、土壌汚染が見つかった場合、汚染の深度が表面から数十㎝であれば、上を漉き取ることで土壌汚染の除去ができますが、数メートルないしは数十メートルとなると、土壌汚染を完全に除去を行うには億単位かかってくることがあります。そうなるとよっぽどのことがない限り、浄化費用と土地の価格が見合いません。
そこで土壌汚染はその土地に残りますが、土地を活用する方法はあります!
方法は下記の2つに分かれて進んでいくこととなります。
★1:義務調査で土壌汚染が見つかり、形質変更時要届出区域として行政に区域指定された場合
区域指定には大きく2つあり、土地を活用できるのは【形質変更時要届出区域】のみになります。土壌汚染の拡散防止のため、人が土壌に触れることのないように土地の活用について計画を立て、行政に届出を行い、受理されたうえで実際の施工に入ります。また、施工が完了した際には、計画通り実施されているか行政に報告を行います。土壌汚染が土地に残った状態であり、行政の区域指定は解除されませんが、活用できる方法になります。
★2:義務調査に該当せず、自主的に調査を行い汚染が見つかった場合
建築の際に、切土等で出る土壌を汚染土として搬出し、建築を進めていきます。
★1とは違い、縛りはありませんが、土壌汚染対策法より土壌には触れないようにする措置を行い活用する方法をお薦めしております。
環境のためには、浄化をして土地をきれいにすることが良いですし、
「土壌汚染がある土地」となると土地の価値も下がってしまいます。
しかし、浄化費用が土地の価格と同等または超過してしまっては元も子もなくなってしまいます。
土壌汚染があるが、どうにかして土地を活用したい時には、ぜひ弊社にご相談頂ければ、詳しくお話させていただきお手伝いできればと思います!
何かご相談等ございましたらお気軽にお問合せください!
また、弊社ではグループチャットアプリを用いたオンライン相談も実施しております。是非ご活用ください!
鈴木
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