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2021年

開発事業と土壌汚染調査~土壌汚染対策法第4条、地歴調査や土壌調査にかかる期間~ 


こんにちは、寒い日もあり、あったかい日も出てくるようになりましたね。三寒四温というやつてでょうか。日に日に春になっていく様子が分かりますね。春と言えば、毎年花粉症に悩まされているのですが、今年は花粉がきつく、目のかゆみに日々悩まされております。これから梅雨までは我慢ですね。

さて、本日は土壌汚染対策法の4条調査についてお話させていただきます。

土地開発

◇土壌汚染対策法について◇
土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用している特定施設の廃止の際に、
工場として利用していた敷地で土壌汚染調査を行なうようになっています。(3条調査と言います。)

その他にも3000m2以上の土地の形質の変更を行う際にも、土壌汚染調査が必要なケースがあります。このような調査を土壌汚染対策法では4条調査と言います。
この4条調査では、大規模な工事などで土壌汚染が拡散し、健康被害が出ないように定められている法律です。

それでは3000m2以上の開発行為を行う場合、必ずしも調査が必要かと言われたら、
そうではありません。3000m2以上の開発行為を行う場合には、役所に開発申請や形質変更届を提出します。土壌汚染対策法では、『土地の形質変更に関する届出』(4条1項の届出)と言います。この届出を出されている範囲が、田んぼや畑、森林などであれば、人為的な有害物質使用がない(=土壌汚染のおそれがない)と判断されます。その場合、役所が届出を受理するのみで、土壌汚染調査は必要ありません。
~東京都環境局 土壌汚染対策法の概要~
***この4条1項の届出を提出して、30日間は役所内での精査期間となり、工事に着手することは禁止されています。***

逆に、4条1項の届出を出されている範囲に工場や有害物質を使用している可能性があれば、土壌汚染のおそれがあるかもしれないということで、地歴調査が必要となります。具体的には、病院や学校、工場の改装や改築を行う際には確実に必要になります。地歴調査

***地歴調査を行なう場合、薬品などの使用がない土地で1ヶ月程度、様々な薬品や多用途な土地活用がある場合には2ヶ月から半年以上かかるケースもあります。***

地歴調査の結果、土壌汚染を引き起こす有害物質を利用していた履歴が出てきた場合には、実際に土壌や土壌ガスなど表層部分や埋設配管の経路を対象として土壌サンプリング調査(概況調査)を行ないます。
***サンプリング調査(概況調査)では規模にもよりますが、サンプリング期間や分析期間も含め、3週間~1ヶ月程度かかります***

バール

ここで汚染があれば、土壌汚染がある土地として区域指定をされ、汚染範囲(平面や深度)を特定するサンプリング調査(ボーリング調査、詳細調査)を行います。
***サンプリング調査(ボーリング調査、詳細調査)では規模にもよりますが、こちらも3週間、規模によっては2か月程度かかることもあります***

サンプリング調査(ボーリング調査、詳細調査)で土壌汚染の範囲が明確にされれば、周辺に土壌汚染を拡散させないように対策を行い、工事に着手する流れとなります。

土壌汚染調査なんて関係ないと考えていても、工事着手の前に想定以上の期間がかかることがあります。お早めにご相談下さい。
土壌汚染調査についてわからないことがございましたら、
是非ジオリゾームまでお問い合わせください。

また、弊社では土壌汚染調査について詳しく解説している冊子を
無料で配布しております。
ご要望がありましたら是非、ご活用ください。
土壌汚染調査無料冊子リンクはこちら

森上

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