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土壌汚染調査の義務調査について、法律や条例について、よく聞かれるご質問をまとめました。

義務調査の土壌汚染調査で気をつけるポイント、流れや期間を詳しくまとめた無料冊子ができました

土壌汚染調査の法律や条例による義務調査についてよくあるご質問

Q1特定施設の廃止に伴って、土壌汚染の調査の義務が発生すると行政から言われました。
しかしながら、調査する費用ないのですが、どうすればいいのでしょうか?

A.必ずしも調査を実施しないといけないということはありません。

土壌汚染対策法の考え方として、「予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害がないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除することとする。」とあります。

健康被害のない状態というのは
①引き続き同一事業者が事業場として管理する土地のすべてを、一般の者(事業所の関係者以外の方)が立ち入ることのない倉庫等に変更する場合。
②土地所有者変更後、同様の内容で事業を継続する場合
③オフィスビルの一角に入居していた特定施設がビルから退出する場合
などの内容になります。

土地の利用方法によっては、調査をしないことも可能になりますので、一度ご相談ください
土壌汚染調査の実施の免除について、「資料請求 土壌汚染リスクを見極める」にも詳しく掲載させていただいております。

Q2平成14年に特定施設を廃止した土地なのですが、土壌汚染調査の義務はありますか。

A.特定施設があったからという理由では、土壌汚染調査の義務は発生致しません。ただし、その土地で、3000m2以上の土地を開発などで改変する場合には、土壌汚染調査の義務が生じる場合があります。

土壌汚染対策法では平成15年2月15日以前に使用が廃止された場合には、調査の義務は発生しないとあります。つまり、特定施設があったからという理由だけで、土壌汚染対策法に基づいた調査義務は発生しません。ただし、2010年4月1日に土壌汚染対策法が改正され、3000㎡以上の土地を改変する場合には、掘削する箇所については、土地の履歴を調べて、その結果汚染の可能性がある土地がある場合は、調査が義務付けられることになりました。ですので、特定施設を廃止した個所を掘削する場合には、調査が義務付けられるケースがあります。

Q3解体業を営んでいます。「4000㎡の敷地内の解体作業も土壌汚染調査の対象となる」とのことで、 役所から指摘を受けました。本当にそうなのでしょうか?

A.土壌汚染調査の対象になると思われます。
ただし、法律にかかる場合と、条例にかかる場合で、調査の流れが多少異なる地域があります。

◇法律の場合
2010年4月に土壌汚染対策法が改正されました。その中で新たに制定されたのが、3000㎡以上の面積の土地の形質を変更しようとするときに、都道府県への届け出が必要となるということです。この届け出を行った後、都道府県知事が土壌汚染調査の必要性を判断し、必要であれば、調査命令が下されます。

◇条例の場合
大阪府や東京都などでは、3000㎡以上の面積の土地の形質を変更する場合には、指定調査機関による地歴調査を行い、その結果と合わせて届け出をしなければなりません。そして、それをもとに、都道府県知事がその後の土壌汚染調査の必要性を判断します。

もうひとつの問題で、解体作業が土地の形質変更に該当するのかということですが、その定義の中に「土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこ と」とあり、土間の解体行為がこれに該当します。
その為、都道府県への届け出が必要となります。 しかしながら、土間を解体せずに、建物だけを解体する行為は、土壌汚染対策法には該当しません。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

Q4宅地開発を行っている企業です。3500㎡程度の更地にマンション建設を行うために造成を考えています。 掘削部分が3000㎡を超えないと調査の対象にはならないと考えていますが、実際のところはどうなのですか?

A.土壌汚染調査が必要になる可能性があります。

土壌汚染対策法にある土地の形質変更の定義の中に、盛土も土地の形質変更に当たります。
つまり、掘削箇所が3000㎡以内であっても、その他の部分で盛土、舗装等の行為があるのであれば、土壌汚染対策法の法第4条に該当すると考えられます。 ただし、法律にかかる場合と、条例にかかる場合で調査の流れが多少異なる地域があります。

◇法律の場合
2010年4月に土壌汚染対策法が改正されました。その中で新たに制定されたのが、3000㎡以上の面積の土地の形質を変更しようとするときに、都道府県への届け出が必要となるということです。この届け出を行った後、都道府県知事が土壌汚染調査の必要性を判断し、必要であれば、調査命令が下されます。

◇条例の場合
大阪府や東京都などでは、3000㎡以上の面積の土地の形質を変更する場合には、指定調査機関による地歴調査を行い、その結果と合わせて届け出をしなければなりません。そして、それをもとに、都道府県知事がその後の土壌汚染調査の必要性を判断します。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください

義務調査の土壌汚染調査で気をつけるポイント、流れや期間を詳しくまとめた無料冊子ができました

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