土壌汚染対策法や地方の条例に基づいた土壌汚染調査は、具体的にどのように進んでいくのでしょうか。3000㎡以上の形質変更(有害物質使用特定施設は900㎡以上)の場合の、法第4条の義務調査の概要と流れをご説明します。
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土壌汚染対策法第4条の調査契機
契機① 3000㎡以上の土地の形質変更
3,000m2を超える土地の形質変更の時(解体、開発時)には、届出が必要で、土壌汚染調査が必要となることがあります。
3000㎡以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3000㎡の場合、都道府県知事への届出が必要になります。
そして、都道府県知事が調査の必要性を判断します。
対象地に汚染のおそれがあると判断された場合には調査命令が出て、必ず調査が必要になります。
都道府県知事が調査の必要性を判断しますが、30日かかり、そこから調査必要と判断された場合は地歴調査スタートとなります。ですので、事前に地歴調査を実施して届出の時に合わせて提出が可能になっています(第4条2項)。
契機② 有害物質使用工場(稼働中)で900㎡以上の土地の形質変更
水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所へ届け出をしている工場の中で、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質を使用している工場については、稼働中に900㎡以上の土地の改変を行う際に、届出をし、調査が必要になります。
形質変更の届出をすると、必ず地歴調査(空中写真やヒアリング、現地調査などで、形質変更範囲がどのような使われ方をしていたか等を調べる書類上の調査)が必要になります。この地歴調査で、形質変更範囲が「汚染のおそれがある」と確認された場合には、実際に土壌を採取する調査が必要になります。
法第4条の調査の流れ
法4条の調査契機に該当した場合の具体的な調査の流れをご紹介します。
※都道府県によっては、土壌汚染対策法とは別に条例で義務調査の命令が発せられる場合があります。要件が異なることがあります。また、大きな流れは上と同様ですが、少し調査の流れが上記のものとは異なります。個別の案件については、お気軽に弊社へお問い合わせください。
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