ジオリゾームではクリーニング業の経営者様が安心して営業を続けられるよう、また、今後の売買等を見据えて事前に土壌汚染の状況を簡易的に把握しておくための、営業中に調査できる事前土壌ガス調査をお勧めしています。
なぜクリーニング業は土壌汚染調査を求められるのか?
当社は20年前から、これまでに4,700件以上の土壌汚染調査を行ってきた環境省の指定調査機関です。ご相談を多くいただく業種の一つがクリーニング業です。ではなぜクリーニング業で土壌汚染調査が求められるのでしょうか。
当社には次のようなケースについてご相談をいただきます。
クリーニング店を廃業する際に、土壌汚染調査が義務付けられるケース
クリーニング店や跡地を売却する際に、土壌汚染調査を買手側より求められるケース
次の手のための資金調達を考えて土地を売買しようとしたのに、土壌汚染調査で汚染が見つかり、浄化対策を行う場合にかかる費用を捻出できなくて困っている、という経営者が多くいらっしゃいます。
クリーニング店舗・工場の土壌汚染調査について、内容や気をつけるポイント、調査の流れや費用などを詳しくまとめた無料冊子ができました
このようなクリーニング店様へ調査をお勧めします
ジオリゾームでは次のようなクリーニング店様へ土壌汚染調査をお勧めしています。
過去にドライクリーニングで、特定有害物質のテトラクロロエチレンを使用していた店舗。
過去にドライクリーニングで、特定有害物質の、111-トリクロロエタン、四塩化炭素を使用していた店舗。
(溶剤で、現在の主流は特定有害物質を含まない石油系のターペンです。続いて、テトラクロロエチレンです。)
過去にどのような溶剤を使用していたか不明である店舗。
※テトラクロロエチレンは別名パークロロエチレン、パーク (perc)、PCE、テトラクロロエテンと呼ばれています。
また、石油系のターペンの使用のみでテトラクロロエチレンの使用が無い場合や、またドライクリーニングを行っていなかったとしても、「クリーニング店の土地は土壌汚染が心配だ」ということで、リスクの払拭のために、不動産売買の際に不動産会社から土壌汚染調査を求められるケースがあります。
ジオリゾームがお勧めする”営業中にできる事前土壌ガス調査”
次の手のための資金調達を考えて土地を売買しようとしたのに、土壌汚染調査で汚染が見つかり、浄化対策を行う場合にかかる費用を捻出できなくて困ってしまう、というリスク回避の1つの手段として、ジオリゾームではクリーニング業の経営者様が安心して営業を続けられるよう、また、今後の売買等を見据えて事前に土壌汚染の状況を簡易的に把握しておくための、営業中に調査できる簡易的なプレ土壌ガス調査をお勧めしています。
土壌ガス調査とは?
ドライクリーニングを行っている(いた)クリーニング店では前述のテトラクロロエチレンやその分解生成物が検出されることが多く、それらは第一種特定有害物質に属しています。第一種特定有害物質は揮発性有機化合物で常温常圧下において空気中に容易に揮発する物質です。土壌ガス中の第一種特定有害物質の有無を確認することで第一種有害物質による土壌汚染の可能性を確認することができます。
営業中に土壌ガスを調査するメリット
営業中に前もって土壌ガス調査を実施して、状況を把握しておくことで、土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出され土壌汚染の可能性が高かった場合でも、対策費用を考慮しつつ営業を続けることができます。また、廃業されることは決めておられる場合でも、その後の土地利用方法で調査を猶予するのか等を考えることが出来ます。
- 土壌ガス中に第一種特定有害物質が検出された場合でも、直ちに「土壌汚染がある」ということではありません。義務調査であればボーリング調査を行い、土壌に含まれる数値を測定し、基準値以内であれば「汚染はない」という評価に、基準値を超えれば「汚染がある」という評価になります。
- 義務調査ではないので、土壌ガス中に第一種特定有害物質が検出された場合でも、ボーリング調査や対策をしなければならないという決まりはありません。
※施工後のご相談もお受けします。
土壌ガス調査で、検出値が高く汚染の可能性が高いと判断される場合でも、「土地を持ち続けるのか。」「そのままで買い取ってくれるところを探すのか。」「対策の方法や期間の選択」。また、義務調査が必要な土地の場合、「義務調査を進めるのか。」「調査の猶予をする方向性で進むのか。」など、選択肢が広がります。当社は、できる限り事業者様、土地所有者様の選択肢を広げるお手伝いをしたいと考えております。
調査の費用(*敷地面積900㎡以内、東京都及び近郊の場合)
調査の種類 | 1件につき |
事前土壌ガス調査 | 80,000円(税抜)~ |
通常のガス調査 | 200,000円(税抜)~ |
簡易報告書の様式について
調査の後に簡易的な調査報告書を送付いたします。
詳しくは下記URLをご参照ください。
事前土壌ガス調査<調査報告書>
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
義務調査の猶予については、こちら↓の資料に詳しく説明しております。
クリーニング店の土壌汚染調査は義務調査か?
クリーニング店は、「特定施設」の場合と、
そうでない場合とがあります。
「特定施設」の場合
「特定施設」として役所に届け出がされていて、特定有害物質の取り扱いがある場合は、土壌汚染対策法第3条に基づく義務調査の必要があります。
「特定施設」ではない場合
「特定施設」でなければ、基本的に調査は自主調査となりますが、 条例により調査が義務付けられる場合もあります。(詳しくは、各都道府県の条例をご覧ください。) また、届出はしていなかったものの、特定有害物質の使用があった場合もあるので、注意が必要です。
「特定施設」かどうか分からない場合
対象地が「特定施設」かどうか不明な場合は、管轄の役所の環境課など(土壌汚染調査について対応している課)へ問い合わせて確認することができます。
不明な点などございましたら、いつでもご相談下さい。
また、お見積りも無料で作成しております。お気軽にお問い合わせください。
クリーニング店舗・工場の土壌汚染調査について、内容や気をつけるポイント、調査の流れや費用などを詳しくまとめた無料冊子ができました