水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。要点をまとめました。
水質汚濁防止法
公共用水域の水質汚濁の防止に関する法律です。水質汚濁防止法で指定された特定施設を からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制しています。
水質汚濁防止法の特定施設
この法律で定められている特定施設の中で、特定有害物質を使用している施設が廃業する場合は、土壌汚染対策法に基づく調査義務が発生します。
水質汚濁防止法の新しい区分:指定施設
土壌汚染対策法に影響はありませんが、水質汚濁防止法に新しい区分ができました。
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対して、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
- 有害物質を『貯蔵』する施設は、『有害物質指定施設』として届け出が必要。
今までは、『使用』する施設を『有害物質使用特定施設』として区分されてきたが、貯蔵に関しても新しく区分が出来ました。 - 有害物質の地下浸透防止のため、施設が適正に管理されること、定期点検の記録・保存が義務付けられました
この法律改正が、土壌汚染や地下水汚染の未然防止につながりますように。