土壌汚染対策法や、地方の条例で土壌汚染調査が義務付けられているケースがあります。
どんな時に必要になるのか、調査の内容についても詳しくご説明します。
義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
①法3条1項 有害物質使用の特定施設の廃止時
有害物質を製造、使用または処理する水質汚濁防止法・下水道法の特定施設の使用が廃止された場合
水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所へ届け出をしている工場の中には、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質を使用している工場もあり、特定施設の使用を廃止する際には必ず調査が必要になります。
ただし、調査が猶予されるケースもあります。詳しくはお問い合わせください。
②法3条7項 調査の猶予を受けている土地の形質変更時
①に該当した土地で、調査の猶予を受けている土地について。利用の方法の変更だけでなく、土地の形質変更時にも届出が必要
水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所へ届け出をしている工場で、廃止届でを出して調査の猶予を受けている土地について。900m2以上土地の形質変更時、軽易な変更を除き、届出を行い調査を実施する必要があります。
「第一項ただし書の確認に係る土地」で、調査の猶予を受けている土地をお持ちの方はご注意ください!
平成31年5月1日以降の場合この改正法が適用されます。
詳しくは、改正土壌汚染対策法のページをご覧ください。
③法4条 3000㎡以上の土地の形質変更の時
3000㎡以上の土地改変を行う場所に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時
3000㎡以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3000㎡の場合、都道府県知事への届出が必要になります。
そして、都道府県知事が改変をしようとする土地に汚染のおそれがあるかどうかを判断します。
対象地に汚染のおそれがあると判断された場合には調査命令が出て、必ず調査が必要になります。
④法4条3項 有害物質使用工場(稼働中)で900㎡以上の土地の形質変更の時
有害物質使用の特定施設がある工場(稼働中)については、900m2以上の土地の形質変更時に届出が必要
水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所へ届け出をしている工場の中には、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質を使用している工場については、稼働中に900㎡以上の土地の改変を行う際に、必ず調査が必要になります。
平成31年5月1日以降の場合この改正法が適用されます。
詳しくは、改正土壌汚染対策法のページをご覧ください。
⑤法5条 土壌汚染により健康被害が生じるおそれがある時
土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認める場合
滅多に発令されることはにありませんが、都道府県から土壌汚染調査の命令がでた場合には、必ず調査が必要になります。
都道府県条例の上乗せ条項に該当する場合
都道府県・市町村条例による義務調査
上記の、ケース①②③④⑤は日本全国共通です。ただし、都道府県によっては、各条例で調査範囲を広げている場合があります。
詳細は、都道府県条例で土壌汚染調査が義務付けられているケースをご覧ください。
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