土壌汚染調査は自主的に行うケース(自主調査)と、
調査が義務付けられているケース(義務調査)とがあります。
ここでは、義務調査が必要でない工場を閉鎖し、土地を売買する場合の
リスク・回避のポイントをご紹介します。
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特定有害物質の取り扱いは無い工場なのに・・・
現在、特定有害物質を取り扱っていない工場であっても、業種に関わらず単に『工場』という名称より、汚染が心配だからということで、買主から調査を求められることが多くあります。
過去に特定有害物質の取り扱いがあったかも!?
1967年に公害対策基本法が制定されてから、水、大気、土壌への汚染を防ぐための法律が制定されました。ですので、1967年以前は、有害物質の取り扱いに規制はありませんでした。
このため、現在では取り扱いをしていなくても、過去に使用していた可能性があります。
事業者側も先代が以前に取り扱っていた場合、その情報を把握していなかったということもあります。
上記のような理由で調査が行われ、その結果汚染が見つかった場合は
- 土地売買契約の取り消しを求められた
- 土壌汚染調査費用、汚染を除去するための浄化費用を請求された
- 土地を売ってそのお金で次の事業やライフプランを経てていたが、予想外の出費や、計画が破たんしてしまった
- 土地開発計画が変更や中止になった
- 損害賠償請求、裁判になった
という事態に発展する可能性があります。
義務調査が必要だった!?
事業主が自身の工場が特定施設であることを把握しておらず、実は、義務調査が必要であったというケースもあります。
自主調査と義務調査では、役所との協議や調査対象物質、調査の流れが異なりますので注意が必要です。
このような事態にならないため、事業、開発計画や土地売買の前に
土壌汚染調査を検討し、調査を行うことをおすすめします!
また、義務調査が必要な特定施設かどうかを把握するため
役所への届出資料(内部資料)や、管轄の役所の環境課へ特定施設の届出の有無を確認することをおすすめします!
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