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土壌汚染対策法って何?
つっちー

土壌汚染対策法の義務調査って、法3条と法4条?

面積要件も3,000㎡だけじゃないんですよね?文読んでも分かりにくくないですか。。。

さえっきー 

土壌汚染対策法は、H31年4月に改正法が施行されました。義務調査が必要になる全ての契機を、図で分かりやすく解説していきますね。

土壌汚染対策法の調査契機 内容
①土壌汚染対策法3条1項 有害物質使用特定施設の廃止
②土壌汚染対策法3条7項 ①に該当していた土地で調査の猶予を受けている土地について、900㎡以上の土地の形質変更をする場合
③土壌汚染対策法4条 3,000㎡以上の土地の形質変更
有害物質使用特定施設のある稼働中の工場で、900㎡以上の土地の形質変更をする場合
土壌汚染調査についての無料診断はこちら。□H31年4月の法律の改正内容を詳しくお知りになりたい方はこちらのページもご参考になさってください。

土壌汚染対策法のはじまり

土壌汚染対策法2002年5月に制定されました。
この法律は、「土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害に対する防止・対策・措置を実施することによって、国民の健康を保護することを目的として策定されました。」

国民のイラスト

(2003年2月15日施行、2010年4月1日改正、2017年5月19日,6月2日に改正されています。)

つまり、「国民の健康を守る」ために、できたということですね。

土壌汚染の基準値や、健康への影響については、
を参考になさってください。

では、早速に、土壌汚染対策法の内容を見ていきたいと思います。

土壌汚染対策法の調査契機①
『有害物質使用の特定施設』に関わる調査契機

さえっきー

初めに、「有害物質使用の特定施設」に関する土壌汚染対策法の調査契機についてみていきたいと思います。事業者の方はご注意ください

法3条1項 有害物質使用の特定施設の廃止時

水質汚濁防止法下水道法に基づいて「特定施設」を役所へ届け出ている工場の方に係る内容です。特定施設届出

特定施設の届出をされていて、かつ、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質を使用している工場では、特定施設の使用を廃止する際には必ず調査が必要になります。

 確認ポイント

  • 特定施設の届出を出している。
  • 特定有害物質または特定有害物質を含む物質を使用、処理または保管している。
  • 工場、または、その特定施設を廃止しようとしている。

以上に該当する方は、土壌汚染調査が必要になりますが、廃止後の工場の使用用途によっては、調査の猶予が可能です。
調査の猶予について詳しくお知りになりたい方は、

資料請求の「土壌汚染リスクを見極める」に詳しく解説しています

法3条7,8項 調査の猶予中の土地を改変する

上の、法3条1項に該当したケースで、調査の猶予を受けている土地で、900m2以上の土地の形質変更をする場合は、調査が必要です。 一時免除中の土地の形質変更

猶予中の土地は「900㎡以上土地の形質変更時に、軽易な変更を除き、届出を行って調査を実施する」必要があります。

 確認ポイント

  • 土壌汚染調査を猶予中の土地である。
  • 900m2以上の土地の形質変更をする。

「第一項ただし書の確認に係る土地」で、調査の猶予を受けている土地をお持ちの方はご注意ください!

※注意 この900㎡の規模要件については、土地の形質変更の着手日が、
平成31年5月1日以降の場合この改正法が適用されます。

法4条 稼働中の工場で900㎡以上の土地改変をする

稼働中の工場で、900㎡以上の土地の形質変更(建物の増改築など)をする場合は、土壌汚染調査が必要になります。
操業中の工場 形質変更時届出

H31年の法改正前は3,000㎡でしたが、有害物質を使用等している工場は面積要件が900㎡になりました。ご注意ください。

 確認ポイント

  • 有害物質使用特定施設のある稼働中の工場である。
  • 900m2以上の土地の形質変更をする。
※注意 この900㎡の規模要件については、土地の形質変更の着手日が、
平成31年5月1日以降の場合この改正法が適用されます。

調査の対象になる範囲は、形質変更をする範囲に限定されますが、調査の流れなどは3条調査と同様です。

土壌汚染対策法の義務調査の流れやポイントを詳しくお知りになりたい方は↓↓こちらを参考になさってください。↓↓

つっちー

「土壌汚染対策法」以外に、都道府県によっては、条例が加えられている場合があるのでご注意を。。。
お住まいの「都道府県条例」も確認してくださいね。

土壌汚染対策法の調査契機②
『3,000㎡以上の土地の形質変更』

3,000㎡を超える土地の形質変更の時(解体、開発時)には、届出が必要で、土壌汚染調査が必要となることがあります。

3000㎡以上の土地改変

3000㎡以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3000㎡の場合、都道府県知事への届出が必要になります。
そして、都道府県知事が調査の必要性を判断します。
対象地に汚染のおそれがあると判断された場合には調査命令が出て、必ず調査が必要になります。

 確認ポイント

  • 3,000m以上の土地の改変をする(解体、開発など)
  • 都道府県知事への届出が必要です。
  • 都道府県知事が調査の必要性を判断(30日かかります)
  • 調査が必要と判断された場合は、土壌汚染調査義務です。

都道府県知事が調査の必要性を判断しますが、30日かかり、そこから調査必要と判断された場合は地歴調査スタートとなります。ですので、事前に地歴調査を実施して届出の時に合わせて提出が可能になっています(第4条2項)。

都道府県によっては、条例で届出の時に合わせて地歴調査を提出するように義務付けているものもあります。

その他の契機

契機3(第5条)

  • 土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認める場合
汚染のおそれある土地

滅多に発令されることはにありませんが、都道府県から土壌汚染調査の命令がでた場合には、必ず調査が必要になります。

 

 

 契機4(14条)

  • 自主調査の結果を、都道府県知事に報告する。

自主的に調査した結果を、都道府県知事に報告することが出来ます。
汚染がある場合には、指定区域に指定してもらうことも可能ではあります。
指定区域は公表されますので、特に汚染がある場合は、十二分にご検討されたうえで報告されることを当社ではお勧めしております。

土壌汚染対策法の義務調査の流れやポイントを詳しくお知りになりたい方は↓↓こちらを参考になさってください。↓↓