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土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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東京都

東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」が定められていて、土壌汚染対策法にさらに上乗せ事項が付加されているので注意が必要です。ここでは、東京都の土壌汚染に関する条例に基づいて、実施した事例をご紹介します。

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います

土壌汚染対策法の義務調査の内容やポイントを詳しくまとめたページはこちら

東京都条例の概要

東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」が定められています。詳しくはこちら↓↓↓をご覧ください。

東京都条例で定められている土壌汚染調査の契機は、主に4つあります。

  1. 有害物質使用の工場等を廃止する時
  2. 土地の改変を行うとき
  3. 自主的に調査をし、その結果を報告する時
  4. 健康被害のおそれがあるとき、地下水汚染が認められるとき

Point 東京都では、法で対象となる施設以外にも、条例で対象となる施設がありますのでご注意ください

東京都環境確保条例に基づく土壌汚染調査の事例
-有害物質使用工場の廃止に伴う-

土壌汚染調査の経緯

金属加工 写真

金属加工業を営まれていた施主が事業を廃止し、土地の売買を予定されていました。そして建屋内の整理で出た廃棄物よりホウ素を含む物質が確認されたので、土壌汚染調査を実施しなさいとの管轄行政から指導があったとの事でした。 お問合せ頂いた時には売買契約は既に締結されており、お客さまも大変急がれておりました。

ポイント

  • 東京都環境確保条例では、法にさらに要求項目が上乗せされています。東京都環境確保条例の流れに従って実施することとなりました。
  • 3000m2以上の土地改変ですが、特定有害物質使用施設でしたので条例(環境確保条例)第116条(法で言うと3条にあたります)に則って調査しました。

土壌汚染調査の概要

調査場所:東京都
調査種類:東京都環境確保条例による義務調査
敷地面積:4,914㎡
現地の状況:営業を停止した状態の工場建屋及び住居

具体的な調査内容:表層土壌調査

1 . 第2種特定有害物質 ホウ素 についての調査

表層土壌採取

地点配置図

採取数 36箇所(5地点・4地点・3地点混合)⇒分析数 8検体

詳しい採取の方法はこちら

以上で、工期:計画 14日間(行政の確認含む)、現地調査 3日間、分析 14日間、報告書 7日間  計35日間でした。

*行政の確認は、場合によってこれ以上に伸びることもあるので、お早めにご相談ください

表層土壌調査の費用はこちら

土壌汚染調査結果

土壌汚染はありませんでした。行政での報告書の確認に約14日間

*行政の報告書確認、こちらも延びる場合がありますので、出来るだけ工期に余裕をもってご相談いただくのがいいかと思います。

その後

その後、計画通りに、 開発が開始されました。

東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」が定められています。詳しくはこちら↓↓↓をご覧ください。

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います

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