地球環境を良くしたい!美しい街をつくりたい!そんな思いを持ったメンバーが、“土壌汚染調査”のホットな情報、お役立ち情報を毎月お届けしています!
じおじお11月号
ガソリンスタンド(GS)と土壌汚染調査
~あなたのお住まいに油汚染はありませんか?~
ガソリンスタンド(以下GS)と言えば、皆さんのご近所にもあると思います。車をお持ちの方や仕事でお使いの方には、大体ここのGSって決めておられる方も多いのではないでしょうか?
本日は、そのGSでの土壌汚染についてお話させて頂きます。土壌汚染調査を行う中で、GSは、その特性上、汚染が発見されやすい業種の一つです。東京都大田区のように「鉱油類を扱っていた業者を廃業するときは土壌汚染調査を行いなさい」と義務付けている自治体もございます。
GSで扱うものと言えば、当然ガソリンですね。要するに油です。厳密にいえば油汚染と土壌汚染は異なりますが、今回は、土壌汚染の一部とさせていただきます。
ガソリン⇒タンク撤去の際に油が漏れて油汚染を引き起こす可能性あり。
土壌が油で汚染されていると、物凄く粘り気のある土質になります。掘っていると臭いもすごいです。GSでは、タンクや配管からの漏洩が考えられますが、他にも埋設されたタンクを撤去する際に、タンクに残存していた油が漏れてしまうことがあります。タンクの撤去の際は、立ち合い、漏れているようだったら漏れてしまった部分の土壌を入れ替えてもらったほうが良いでしょう。
ベンゼン⇒ガソリンには、ベンゼンがおよそ1%弱含まれている。
油以外には、ベンゼンによる土壌汚染が見つかります。ベンゼンは第1種特定有害物質に定められているので、正式な土壌汚染です。平成12年までは、およそ5%弱含まれていました。
鉛⇒有鉛ガソリンに気をつけよう。
ガソリンで留意しなければならい汚染として、鉛があげられます。現在のガソリンは無鉛ガソリンといって、鉛フリーになっていますが、1975年以前に営業していたGSでは有鉛ガソリンが使われていました。そのため、当時GSであった場所で調査を行うと鉛が検出されることになります。
GSではガソリンや軽油、灯油など様々な油を日々使用しており、日本各地に店舗があります。地上に設置されているタンクであれば、油の漏洩などは目に見える形となって現れますが、地下に埋設されているタンクについては、漏洩が起こっていたとしても目につくことがありません。経年劣化、地下水や雨水による腐食、地震による揺れ等で、配管やタンク自体に穴等の破損が生じ、そこから漏洩してしまうことがあります。法律で点検を義務付けられている企業などであれば、タンクの使用量以上に内容物が減少していると気づくことがあるかもしれませんが、過去に個人で油の販売をしていたが、現在の持ち主はタンクの存在を知らなかった、またはタンクの存在は知っていたが、点検が義務付けられる前に廃業して、点検などは行っていなかった場合は、要注意です。
知らず知らずに油が漏出している可能性があります。土地を売却する際に、タンクの撤去をしていなくては、買主は非常に不安になります。タンクを残したままだと不動産業者の方も、いい顔をしないのではないでしょうか。一概には言えないものの、タンクの撤去費用については、売り主側の負担となる場合が多いです。いざタンクを撤去してみると油の臭いがきつく、また油膜も浮いてしまっているようでは買主側も購入を白紙に…なんてことにも繋がります。このような、いざという時に困らないためにも、日々の点検というのは非常に重要になります。
油に関わらず地中で汚染物質の漏洩が起こってしまっている場合、自然と汚染物質が無くなっていく、などということはありません。むしろ、汚染が広がっていき、調査費用や汚染の除去費用が膨大な額となり、土地を売却したとしても赤字となるケースもあります。現状漏洩が起こっていないか、また汚染物質が広がっていないかを調査することは今後土地活用を行っていく上においても重要になります。
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じおじお10月号
ガソリンスタンド・給油施設での土壌汚染調査の方法
皆さんこんにちは!今回は、弊社でも問い合わせの多いガソリンスタンドの土壌汚染調査について説明します。
調査地点について
土壌汚染対策法では、基本的に、10m×10mの格子を一つの単位としています。ガソリンスタンドの場合は、タンクの直近や、配管の周囲が汚染されている可能性が高いので、タンクと配管の直近を中心に調査します。
ガソリンスタンド・給油施設での調査の流れ
古くからある一般的なガソリンスタンドで、ベンゼン、鉛、油分を調査した場合のフローです。
過去の土地の利用履歴や自主的に行う調査の場合などには対象物質を、「ベンゼン、鉛、油分だけ」にするのか、それとも「その他の物質についても調べる」のかによって調査の組み合わせは変わってきます。また、操業中なのか、タンクを撤去しているのか、していないのかによっても、調査の組み合わせ方が変わります。
調査のタイプとその効果について
ガソリンスタンドが原因で発生する土壌汚染についてのみ調べる場合には、ベンゼン、鉛、油分を対象物質として、ボーリング調査(深さ方向に調べる)を実施することになります。
土地売買などの自主調査で土壌汚染対策法に定められているすべての特定有害物質に対して,対象地の汚染の可能性を払拭したい場合などには,ベンゼン,鉛,油分と合わせて,他の物質についても調査する必要が出てきます。この場合、その他の物質についても深さ方向に調べる必要はなく、必要な部分(表面部分等)のみ調査します。
このように、ガソリンスタンドや、給油施設の調査については、どこまで詳細に調査したいのか、また、対象地の状況や、使われていた油種などによって組み合わせが様々ですので、個別の案件ごとに、お気軽にご相談ください。土壌汚染のことで氣になることがあれば、是非ジオリゾームにご相談ください。
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じおじお9月号
土壌汚染ってどんなところにあるのでしょうか!!
~土地売買の前には土壌汚染調査を~
さて、今日は身近にある土壌汚染についてお話ししたいと思います。
みなさんは土壌汚染と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。豊洲問題を思い浮かべるのではないかと思います。他には大きな工場として利用されている土地が思い浮かぶ方もおられると思います。 豊洲には過去に、東京ガスの工場が存在しましたので、大きな工場に該当しますね。それでは、土壌汚染は大きな工場もしくはその跡地にしか存在しないのでしょうか? 実はそんなことはありません!例えば、現在は住宅地として活用されている土地であっても過去にさかのぼると、大きな工場があったなどというケースは多くございます。 直近の調査でも住宅地として利用されていた土地 を調査すると、土壌汚染が見つかることがありました。 調べていく中に、過去に大きな工場の敷地の一 部であり、そのころの名残で土壌汚染が残ってしまっているということがあります。しかし、その現在は汚染の原因となった工場は存在しないため、調査の費用や汚染の除去にかかる費用というものは、現在の土地の所有者が負担しなければならないケースがあります。 その為、自分は土壌汚染になるようなものを扱ったことはないのに、身に覚えのない問題に巻き込まれてしまいます。
また、他のケースでは、住宅を建てる際に、土地のレベルを調整する為に、別のところから土壌を運び込むことがあります。いわゆる「盛り土」です。凸凹している土地ですと、家を建てることができませんからね。 ただし、気をつけていくべきことが、その運び込んだ土に土壌汚染物質が含まれていることがあるかもしれないことです。もちろん盛り土を行った業者がわざと、汚染土壌を運びいれたということはないと思いますが、土壌汚染対策法が制定される以前で、土を運び込んでいるような場合は土壌をしっかりと分析して汚染の有無を確かめていたようなところは少ないのではないかと思います。実際に盛土部分から汚染がみつかり、1m程度掘削し土壌を入れ替えるケースがあります。知らず知らずのうちに汚染のある土地を購入している可能性があるなんて怖いですね。 ほかにも過去にクリーニング店を営んでいた土地、町工場でメッキや印刷などを行っていた土地など、これから購入しようとしている土地に、既に土壌汚染が存在している可能性というのは大いにあり得ます。 家や土地を買うというのは人生で一番大きな買い物の一つです。家の設計にこだわって、建てても、その地盤となる土壌が汚染されていてはいつ健康被害になるかわかりません。 大人の方は土に触ることなど少なくても、自分の身長の半分にも満たないお子様がいる場合、そういうわけにもいきません。
土に近いということはそれだけ、汚染物質を口や皮膚から吸収しやすいということです。 安心して家を買いたい、建築したい。そんな思いがあるのでしたら、是非とも土壌汚染調査を行うようにしてください。ジオリゾームではお客様の要望にしっかりと答える提案をさせていただきます。 土壌汚染のことで氣になることがあれば、是非ジオリゾームにご相談ください。 ・・・森上
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じおじお8月号
土壌汚染調査の法整備。行政の義務調査で汚染をチェック!
お元氣様です! 財布やベルト、カバンなど革製品は日常生活に欠かせないものです。 日本では有害物質を使用する施設や設備については行政が各工場等へ指示を出し管理しており、工場からの排水などに有害物質が含まれていないか等、調査することになっています。 皮製品の製造工場に限らず有害物質を使用している工場の場合、操業が難しくなり工場をたたんでしまう時には、土壌汚染調査を行政から命じられます(義務調査)。以下、その例を紹介します。
土壌汚染対策法で土壌汚染調査が義務付けられているケース
ケース① 水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所に届け出をしている工場
上記の法に基づき、「特定施設」として役所へ届け出をしている工場の中には、土壌汚染対策法で定められている「特定有害物質」を使用している工場もあり、特定施設の使用を廃止する際には、必ず調査が必要になります(猶予期間が設けられる場合もあり)。
ケース② 3000m2以上の土地改変を行う場所に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合
3000m2以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3000m2の場合、都道府県知事の届出が必要になります。→対象地に汚染のおそれがあると判断された場合には、調査命令が出て、必ず調査が必要になります。
ケース③ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合
滅多に発令されることはありませんが、都道府県から土壌汚染調査の命令がでた場合には必ず調査が必要になります。
ケース④ 都道府県知条例で上乗せ条項に該当する場合
ケース①~③以外に、都道府県によっては、各条例で調査範囲を広げている場合があります。
しかし、このような法律が整備されたのは、平成15年(2003年)になってからのことです。 それ以前は?と言いますと、”有害物質を使用している工場は管理していたが、土壌汚染の調査は行っていなかった”というのが実情ではないでしょうか。 過去に大きな工場があったような場所では、現在、住宅地になって いる場所でも土壌汚染が見つかることがあります。 小さな町工場であっても、有害な廃棄物を適切に処理して いない場合には、汚染物質が土壌に残っていることがあります。
不動産の売買をご希望される場合には、過去にどのような形で土地を活用していたのかを調べることをお勧めいたします。(土地利用履歴調査) 簡単なものでは住宅地図を閲覧することですが、思いもよらないところから土壌汚染が見つかることがあります。 土壌汚染の有無をはっきりと調べるためにも、土壌汚染調査を行うことが必要です。 些細なことではあっても、長年住宅として活用される土地に土壌汚染があるとなれば健康被害が出てないとは限りません。 土壌汚染調査のことで気になることもっと知りたいことなどありましたら、お気軽にジオリゾームまでご相談ください。
株式会社ジオリゾーム 森上
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じおじお 7月号
土壌汚染調査の結果で相続税が下がる可能性はあるの?クリーニング店の調査について一緒に検証!
お元氣様です! 先日、某税理士事務所よりお問い合わせがありました。
依頼者によると、相続税を算出するにあたって税務署へ地歴調査の結果を持って提出しました。 が、しかし、地歴調査の「汚染の可能性がある」という結果では根拠が薄いということで、「実際に出ているのかどうかを見てもらわないことには…」と追い払われてしまったので、「汚染有り」の結果を出してもらいたいということでした。内容はクリーニング店舗跡地を調査して欲しいということでした。 クリーニング店舗では一般的には過去にテトラクロロエチレン(パークレン)をドライクリーニングで扱っていたり、染み抜きでフッ化水素を使用するケースがあるので疑問も無かったのですが、更にヒアリングしてみると、どうやら別の理由があったようです。
我々も環境省から指定を受けている調査機関ですので、 「汚染有りの調査結果を出して欲しい」 「はいかしこまりました!」 とはいきません。 ヒアリングしてみると、ドライクリーニングをしていた店舗ではなく、その他の特定有害物質についても使用していたか定かでは無いため、自主的な調査ということで汚染のおそれの少ない土地として調査を進めていきました。 結果的には「白」で、超過をするような特定有害物質がみつかることはなかったので、税務署の考えが正しかったことにはなりますね。
今回は相続税ということでしたが固定資産税は?という問い合わせもあります。また、ネット上の質問にも挙げられているケースがあります。 固定資産税の土地の価値は、立地や工場としての利用価値のある土地、〇階建てのマンション用地として活用できる土地、といった別の観点からの評価をしているそうで、土壌汚染が見つかったとしても下がる可能性は現在の法律ではほぼ無いとのことでした。
今回の調査で相続税に関しては減額することは出来なかったとしても、現状で汚染が無いことに気が付くことが出来たことは、その土地にとっては逆に大きなメリットになります。 汚染があった場合であっても事業が好調なうちに周辺への環境に配慮した対応が取れたり、蓄えを考慮しつつ事業を行っていけたりするメリットもありますので、土壌汚染に関する調査は、是非一度、当社にご相談をして下さい。 望月
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じおじお 6月号
土壌汚染調査でのフェーズ1調査とフェーズ2調査、土地売買ではどちらをするべき?
いつも「じおじお」をご購読頂き、誠にありがとうございます。さて、ジオリゾームでは、お客様が所有されている土地・物件に関して「(この土地・物件は、)土壌汚染調査をしなければならないのか」という内容のお問い合わせが多く寄せられています。今回は、二つの調査、土壌汚染調査でのフェーズ1調査とフェーズ2調査についてのお話です。
※地歴調査:土地の利用履歴などを住宅地図・航空写真・登記簿などを用いて調査をします。 その結果、書類上で確認された土地履歴から汚染物質の使用履歴、使用場所を把握します。
買主の方が土壌汚染調査を希望された場合、どのような調査をしてほしいのかをきちんと把握しておくことが重要になります。 「土壌汚染調査のこともわからないのにそんな話はできない!」という場合は、ジオリゾームのスタッフ が買主の方に聞き取りをすることによって、買主の方が納得できる調査方法をご提案することもさせて いただいております。 土壌汚染のことで不明な点がございましたら、ジオリゾームへお気軽にお問合せ下さい。
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じおじお 5月号
土壌汚染調査が必要になる時の分岐点~自主調査と義務調査~
いつも「じおじお」をご購読頂き、誠にありがとうございます。さて、ジオリゾームでは、お客様が所有されている土地・物件に関して「(この土地・物件は、)土壌汚染調査をしなければならないのか」という内容のお問い合わせが多く寄せられています。今回は、二つの調査、自主調査と義務調査についてのお話です。 土壌汚染調査は自主的に行うケース(自主調査)と、調査が義務付けられているケース(義務調査)があります。
自主調査のケース
実際行われている土壌汚染調査のほとんどが自主調査です。 2016年に行われた調査のうち、調査が条例や要綱が契機の対策のものは9.5%、 残りの90.5%は、自主的に行われた調査でした。主な理由は土地売買、自主的環境 調査、土地改変などです(一般社団法人 土壌環境センター調べ。平成28年度)。 では、具体的に土地売買の際には、どのような理由(契機)で調査が行われているのでしょうか? 土地開発中に埋設物があり、土壌汚染が懸念されたため。土地売買の前に、土壌汚染を心配する買主から依頼されたため、工場等が建っている、過去に工場等が建っていたので、汚染されていないか確認するためなどがあります。
自主調査を行うケース
義務調査のケース
◎「特定施設」の場合 土壌汚染対策法で、調査が義務付けられているケースがあります。 土壌汚染対策法で指定されている、特定有害物質を使用している特定施設を廃止する。 例えば、メッキ工場を廃止する場合など、が主に該当します。 メッキ工場は、特定有害物質の取り扱いがある「特定施設」となっている場合がほとんどです
「特定施設」として役所に届け出がされていて、特定有害物質の取り扱いがある場合は、土壌汚染対策法第3条に基づく義務調査の必要があります。メッキ工場の廃業届を役所に提出すると、役所側で「特定施設」に該当するかが調べられ、土地所有者に調査命令が下されます。さらに、条例により調査が義務付けられる場合もあり、東京都条例の場合は事業主に調査命令が下されます(詳しくは、各都道府県の条例をご覧ください)。
◎「特定施設」なのかどうか分からない場合 対象地が、「特定施設」なのかどうかは、事業主が把握しているはずですが、過去のことや事業主が変わっており忘れてしまっているケースも多々あります。 その場合は、管轄の役所の環境課など(土壌汚染調査について対応している課)へ問い合わせて確認することができます。そのほかにも… ・3000m2以上の土地を改変するとき ・都道府県によっては、条例によって、土壌汚染対策法とは別に調査が義務付けられている場合があります。
※ジオリゾームでは様々な土壌汚染調査に関する問題のコンサルティングも行っております。
詳細については、専門スタッフまでお問い合わせください。ご相談は無料です!
①行政対応
②土壌汚染についての近隣問題の解決や住民対応
③計画書や報告書のクロスチェック
望月
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じおじお、4月号
土壌汚染調査ってどんな時にしないといけないの?~土壌汚染対策法と条例~
いつも「じおじお」をご購読頂き、誠にありがとうございます。さて、ジオリゾームでは3月・4月に入っても、お客様が所有されている土地・物件に関して「(この土地・物件は、)土壌汚染調査をしなければならないのか」という内容のお問い合わせが多く寄せられています。
お問い合わせをいただく業種は、ガソリンスタンド、クリーニング店、金属加工などの工場が多いですが、その他にも店舗や駐車場、開発予定地、住居など様々です。
土壌汚染調査を行う場合、通常、土壌汚染対策法 という法律に則って調査を行います。
その土壌汚染対策法の 第3条、第4条、第5条で、土壌汚染調査が必要になる契機、つまり土壌汚染調査が必要になるきっかけについて触れられています。
それでは、簡単に紹介していきます。
■第3条「有害物質使用特定施設の廃止」
有害物質とは、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質。
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設。
特定施設については飲食店の厨房や、化学薬品の製造業まで様々な業種が該当するため言及できませんが、特定有害物質を使用、製造等を行う業種の施設や設備を廃止・廃業する際には土壌汚染調査をしなければなりません。
排水の水質の規制が必要ということは、健康被害になり得る可能性ある水を排出しているということです。
健康被害の可能性がある物質を使用しているので調査をしなければならないのは当然ですね。
お問い合わせで多い業種は、 クリーニング業やメッキ業などが該当します。
■第4条「3,000㎡以上の土地の形質の変更時」
4条の場合、3,000㎡以上の土地改変を行う際の調査についてですね。
4条調査は、少しややこしい部分があります。
3,000㎡以上の土地改変をするからと言って現地調査が必須というわけではないのです。
①3,000㎡以上の土地改変を行政に申請(申請書類の中に土地利用履歴調査結果が必要)
②行政内精査 ③汚染のおそれあり ③汚染のおそれ無し
④土壌汚染調査 ④調査不要
①のように、土地改変を行う場合、土地利用履歴調査の報告書が必須ではありますが、
②の段階で行政が、改変を行う範囲における土壌汚染の可能性を判断します。
③のように「あり」と判断されれば、土壌汚染調査が必要となりますが、
③’のように「なし」と判断された場合、
3,000㎡以上の土地改変を行う場合でも調査は必要ありません。
学校や体育館、病院、ショッピングモール等の建築もしくは解体の際に、お問い合わせをいただくことが多いですね。
よくあるのは公共工事の一環で、土壌汚染調査が必要というパターンです。
最近では道路工事などでも、適用される場合があるとのことです。
■第5条「土壌汚染により健康被害のおそれがある土地」
5条については、お問い合わせをいただいたことはありませんし、あまり耳にすることも少ないですね。 5条に該当することがほぼほぼないのだと思います。 もともと自然界に存在している土壌汚染が、人為的活動若しくは災害などで流してしまった場合・・・ 等でしょうか。
さて、ながながと説明してしまいましたが、いかがでしょう。
やっぱりややこしいですね。
ジオリゾームでは土壌汚染調査を専門にしているスタッフが在籍しております。
土壌汚染について分からないこと、不安なことなどどんな些細な事でも構いません。
是非、ジオリゾームにご相談下さい。
森上
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じおじお、3月号
コカ・コーラの瓶って化石ですか?
いつも「じおじお」をお読み頂き、誠にありがとうございます。今月は、普段、私たちが気づかない身近なものでも、土壌汚染調査の重要な情報源になるかもしれない(今回の構想は空振りでしたが)というお話から始めます。それ以外にも、弊社の耳寄りの情報を用意しました! 是非、最後までご一読下さい(T)。
皆様こんにちは!
先日、汚染土壌対策現場の施工管理を行っておりました。
土壌を1mほど掘削して、汚染のない土と置き換える工事です。掘削機械で掘り上げた土を見ていたら、私にとっては懐かしいコカ・コーラのガラスボトルが混じっていました。1本のみではなく3本ほどあったので、もしかしたらこの土地を造成する際に作業員が飲んでそのまま盛土の中に投げ入れてしまったものかもしれません。本日お話したかったのはモラルの話ではなく、盛土に入っているもので施工年代を推定できるということです。
コカ・コーラガラスボトルが普及した年代は、私の過去の記憶から思うに昭和36年ごろから缶入りに代わる昭和50年ごろと推定されます。コカ・コーラのガラス瓶が見つかった土地は、登記簿の分筆年が昭和41年であることから、この時に分筆売却後造成されたと推定されます。まさに埋設物が地質学で言う示準化石ということができます。示準化石とは、その化石の含まれる地層が堆積した地質時代を示す化石であり、標準化石とも言われ、数多くのものがありますが例えば三葉虫、アンモナイト、フズリナなどが有名です。この示準化石に用いられる条件としは、「原生していないもの」、「短い年代によって形態に変化が生じたもの」、「分布領域が広く」などがあり、コカ・コーラのガラスボトルも、現在使われていなく一時代のみ普及しアルミ缶に置き換わった、日本中で普及したことから示準化石の条件を満たしています。
しかし、よくよく調べてみると、コカ・コーラ瓶はなんと未だに売られていることが判明しました(瓶のコーラ、今でも買えるの?)。よって、このコカ・コーラ示準化石構想も一夜で崩壊してしまいました。
今回は、現場で体験したことを記事にしましたが、土壌汚染調査・対策に係わることは何でも当社にご相談下さい。
(玉木)
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じおじお、2月号
知らぬ間に水銀で自宅が汚染されている?!
お元氣様です!いつもじおじおをご愛読頂きありがとうございます。今日は静岡市で起こった知らぬ間に自宅が汚染されていたという変わったニュースの紹介です。
静岡市は26日、清水区内の中学校の生徒が2017年9月25日、理科の実験で使う水銀約500g(400cc)を清水区の自宅に持ち帰り、屋外の自宅敷地内に誤って落とし、飛散させていたと発表した。今月18日に飛散箇所の土壌と敷地の大気を調査したところ、速報値が大気で環境省の安全指針値の約4倍、土壌が環境基本法で定める環境基準の約20倍の汚染が確認された。市保健所によると、直ちに健康に影響を及ぼす数値ではないという。現時点で健康被害の報告はない。市教委によると、生徒は理科の授業後の休み時間に担当の男性教諭(48)が理科準備室の実験台の上に放置していたガラス瓶入りの水銀をポケットに入れて持ち出した。飛散させた当日に保護者から学校に連絡があるまで持ち出されたことにも気付いていなかったという。水銀は通常、薬品庫に施錠して保管し、記録簿に使用日を記入するが、教諭は記入を怠っていた。学校と市教委は飛散日から3日間かけて土壌計53キロを回収し、安全を確保したと判断。事故から約2カ月後の昨年12月に開かれた市の庁内会議で汚染状況を調査すべきとの声が上がり、飛散から約4カ月後にようやく調査を行った。26日まで公表しなかった理由については、不特定多数が往来する場ではないことと、生徒への教育上の配慮と説明した。
市は汚染が分かった26日、飛散場所をビニールで覆い、立ち入り禁止とした。27日から専門業者が汚染の除去作業を行う。
( 参考URL: http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/450942.html)
教師の薬品の管理も問題ですが、汚染されているだけで健康被害はもちろんのこと、風評被害による土地の価格の下落にも繋がり兼ねません。メディアに取り上げられた際には一緒になってお子さんへの土壌汚染に関する教育をしてあげることが大切ですね。
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