土壌汚染調査の義務は誰にあるのか?「調査の実施主体」の問題。 | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2017年

土壌汚染調査の義務は誰にあるのか?「調査の実施主体」の問題。


皆様こんにちは!

先日、こんな質問を受けました。工場を閉めるので、

特定施設の廃止届けを市に提出した。

その後、土壌汚染対策法の土壌汚染調査を実施するように

連絡を受けた。

しかし、既に土地建物は競売に掛けられ、所有権は

他の人に移っている。市役所担当者は、廃止届けを出した

のだから、提出した者が調査を実施するように言われた。

本当に実施しなければいけないのか?

これは「調査の実施主体」の問題です。このような土壌

汚染対策法に基づく義務調査での実施主体は、

「土地所有者等」となっております。

ここで言う「土地の所有者等」とは、土地の所有者、管理

者及び占有者のうち、土地の掘削等行うために必要な権原

を有し、調査の実施主体としても最も適切な一者に特定さ

れるものであり、通常は土地の所有者が該当します。

質問に戻ると、所有権が移っているのであれば、調査義務

は現土地所有者となるはずです。しかし、それには、条件

があります。土地所有が移る際に、元の土地所有者と新た

な土地の所有者が土壌汚染調査を実施することを合意して

いることです。よって、合意を得ていなければ、元の土地

所有者が調査を行う義務を負うことになります。

このような土壌汚染調査の実施についてはなんでも当社に

ご相談下さい

玉木


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