皆様こんにちは!
先日、こんな質問を受けました。工場を閉めるので、
特定施設の廃止届けを市に提出した。
その後、土壌汚染対策法の土壌汚染調査を実施するように
連絡を受けた。
しかし、既に土地建物は競売に掛けられ、所有権は
他の人に移っている。市役所担当者は、廃止届けを出した
のだから、提出した者が調査を実施するように言われた。
本当に実施しなければいけないのか?
これは「調査の実施主体」の問題です。このような土壌
汚染対策法に基づく義務調査での実施主体は、
「土地所有者等」となっております。
ここで言う「土地の所有者等」とは、土地の所有者、管理
者及び占有者のうち、土地の掘削等行うために必要な権原
を有し、調査の実施主体としても最も適切な一者に特定さ
れるものであり、通常は土地の所有者が該当します。
質問に戻ると、所有権が移っているのであれば、調査義務
は現土地所有者となるはずです。しかし、それには、条件
があります。土地所有が移る際に、元の土地所有者と新た
な土地の所有者が土壌汚染調査を実施することを合意して
いることです。よって、合意を得ていなければ、元の土地
所有者が調査を行う義務を負うことになります。
このような土壌汚染調査の実施についてはなんでも当社に
玉木
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。