土壌汚染対策法が施工されて12年経ちますが、まだまだ認知されていないところがあります。本法律は水質汚濁防止法における特定施設の廃止を届けた場合、土壌汚染調査を義務的に実施しないといけませんが、土地所有者と届け出を行っていた事業主が違う場合、どちらが土壌汚染調査行う義務が発生するのでしょうか?
通常はその土地で事業活動を行っていた企業が土壌汚染を引き起こした可能性が高いことが明確ではありますが、本法律の一番もめる内容で、その土地で事業活動を行っていた企業ではなく、あくまでも土地所有者に土壌汚染調査の義務として行政から調査の命令がでるのです。このことで、いつも争いごとになり訴訟問題になるケースが少なくないです。我々も法には逆らえませんが、少しでも問題解決が進めばと、土壌汚染問題にも詳しい弁護士とタイアップして対応しています。まずはお気軽にジオリゾームへご相談くださいね。宜しくお願いします。
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