みなさんこんにちは
汚染土壌の掘削を行う現場では、対象地が広いところや狭いところなど、さまざまな条件があります。一見広いところではのびのび工事を行えそうと思われがちですが、意外と細かいルールで困ってしまうこともあります。
掘削する範囲はもちろん土壌汚染調査で明らかになっており、対象地の中には汚染が無い範囲もあります。対策工事をどんどん進めたいがために、掘削した汚染土を汚れていない範囲に仮置きしたい気持ちがありますが、そこは申請を行わないといくら鉄板やシーとで養生しても仮置きできないルールになっています。しかし、工事の段取りによっては仮置きしないといけない場面も出るかもしれません。そんな時は法14条の申請を行い、その範囲も一旦汚染の可能性がある範囲として申請すれば仮置きすることができます。ただこの後に手間がかかってしまうところがあり、再度土壌調査を行って汚染が無いことを証明しないといけません。いろいろとルールがあり土壌汚染対策法はかなり難解です。お気軽にジオリゾームへお問合せ下さいね。
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