みなさんこんにちは
土壌汚染の区域指定についてのお話です。
表層土壌調査(土壌汚染状況調査)の結果、
特定有害物質が基準を超過した場合
要措置区域もしくは形質変更時用届出区域に指定されます。
要措置区域とは、対象地付近で地下水を飲用に
使用していたり、
簡単に人の出入りが行われる場合等、
健康被害が出る可能性がある
という場合に指定されます。
形質変更時要届出区域は、
健康被害のおそれがないとみなされる場合に指定されます。
どちらの指定に関しても、行政の台帳に記載されてしまいます。
土地を購入したものの、区域指定されており、
対策が必要と行政から指示がありまして・・・。
というご相談を受けることもあります。
土地の購入を検討されているのであれば、
土壌汚染調査を行うことをお勧めいたします。
調査の際には是非、ジオリゾームにご相談ください。
MY
どんなことでもお気軽に、お問い合わせください
~~~~2025年3月追記~~~~~~
皆さんこんにちは。土壌汚染の区域指定について、補足で説明いたします。
そもそも土壌汚染の区域指定とは、過去に特定施設を設置していた等の理由により、行政から調査命令が出て、かつ調査の結果で土壌汚染が見つかった土地のことを指します。つまり自主的に土壌汚染調査をする際は、汚染が検出されても区域指定を受けることはございません。(自ら行政に調査結果を申請した場合は除く)よって、区域指定が無いからといって、必ずしも土壌汚染が無い土地ではないことはご留意ください。
区域指定には2通りの指定があり、①要措置区域と②形質変更時要届出区域があります。この違いを解説するために、下記にて各区域指定を説明いたします。
①要措置区域
土壌汚染によって人への健康被害が生じる恐れがあり、都道府県知事が汚染の除去や浄化、汚染の拡散防止などの措置が必要と認めた区域を指します。言い換えると、土壌汚染に対する措置が必須である土地である、ということです。措置が必須である理由は様々ですが、汚染が検出された土地の近くに飲用井戸がある、人が侵入しやすく且つ土壌に触れやすい、などの理由で指定されます。実際に指定された場合は、「掘削除去」などの工法で完全に汚染を除去することもあれば、あるいは汚染の拡散防止の措置を取り、「形質変更時要届出区域」にすることもございます。
②形質変更時用届出区域
土壌汚染が確認されているが、人に健康被害が起こる恐れがないため汚染除去や汚染の拡散防止などの措置が求められない区域のことを指します。ただし、土地の形質変更(宅地造成・土壌の掘削・採取など)を行うときに、汚染の拡散を防止するために事前に都道府県知事に届出を提出しなければならないほか、施工方法について指示が出されます。
このような違いがありますが、一番大きな違いとしては形質変更時用届出区域では、必要な届出類の手続きを行えば土地の改変が出来るというところです。もちろん、汚染土の搬出を行う申請が必要であったり、汚染土と検浄土が混ざらないよう管理する必要もあるため手間や工程は増えますが、必ずしも汚染の除却を行う必要が無いというのは大きいですね。
結局のところ、掘削除去などで汚染土を除却処分するのも、環境負荷がかかることやコストの面でもあまり得策ではないため、行政の考え方としても「汚染された土地」を、健康被害が無いように活用していく方向で検討しているため、近年はとくに要措置区域の指定をせず、なるべく形質変更時用届出区域に指定するといった傾向があるそうです。
土地所有者や購入者の負担を減らすためにも、規制の緩和などで汚染された土地への向き合い方が変わっていくといいですね。
何かお困りごとがあればいつでもご連絡ください。
ジオリゾーム 瀬戸
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。