みなさんこんにちは
土壌汚染の区域指定についてのお話です。
表層土壌調査(土壌汚染状況調査)の結果、
特定有害物質が基準を超過した場合
要措置区域もしくは形質変更時用届出区域に指定されます。
要措置区域とは、対象地付近で地下水を飲用に
使用していたり、
簡単に人の出入りが行われる場合等、
健康被害が出る可能性がある
という場合に指定されます。
形質変更時要届出区域は、
健康被害のおそれがないとみなされる場合に指定されます。
どちらの指定に関しても、行政の台帳に記載されてしまいます。
土地を購入したものの、区域指定されており、
対策が必要と行政から指示がありまして・・・。
というご相談を受けることもあります。
土地の購入を検討されているのであれば、
土壌汚染調査を行うことをお勧めいたします。
調査の際には是非、ジオリゾームにご相談ください。
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