みなさんこんにちは。
今日は横浜市の土壌汚染の条例についてのお話しです。
都道府県や市区町村には、土壌汚染対策法の補完として条例を定めている地域があります。
神奈川県横浜市では、
『横浜市生活環境の保全等に関する条例』(第64条の2、第65条)に定められています。
64条の2では市条例で定める特定有害物質使用等事業所において事業所を廃止する場合、
65条で定める2000m2以上~3000m2未満の土地の形質の変更と特定有害物質使用等事業所の土地の形質の変更、が該当します。
64条の2に該当する場合、有無を言わさず行政から調査命令下ります。
しかし、65条では土地の形質の変更届を出し、行政所有情報により、土壌汚染の可能性が懸念される場合には、調査命令が下ります。
どちらの条例に対しても、特定有害物質の使用について届け出がされているかが重要です。
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