皆さんこんにちは
土壌汚染対策法における調査の契機として、有害物質使用特定施設の廃止をする際に、土壌汚染調査を行ない、土壌汚染の有無を管轄の役所に報告する義務があります。(土壌汚染対策法第3条1項)
それでは特定施設とは?
ということが疑問になります。
特定施設とは、【水質汚濁防止法に基づく特定施設】【下水道法に基づく特定施設】
の2パターンがあります。
*【ダイオキシン類特別措置法に基づく特定施設】は土壌汚染対策法には該当しません。
*【介護保険法に基づく特定施設(介護施設)】も特定施設と呼ばれますが、該当しません。
つまり、土壌汚染対策法に関連するものとしては、排水の水質の規制が必要な施設となります。
また特定施設であっても必ずしも土壌汚染調査が必要、というわけではありません。
例えば、特定施設であっても特定有害物資(土壌汚染対策法に定められる有害物質)を使用していない(過去から現在まで)という場合には、土壌汚染調査は求められることはありません。
その他にも、有害物質の使用特定施設に該当しないモノもあります。
①特定有害物質を微量含む原材料を用いるが、当該特定有害物質に対し何らの働きかけをしない行為
(例)バッチャープラント
原料に含まれる六価クロムに化学的作用を加える施設ではない為
(例)石炭を燃料とする火力発電施設の排ガス洗浄施設
石炭火力発電所の排煙脱硫装置は硫黄酸化物の除去を目的とするため、
洗浄後の排水に微量のほう素が含まれていても、使用には該当しない。
(例)石油精製業
原油等にはベンゼンが含まれており、精製過程でベンゼンの濃度が増加
するが、使用、製造には該当しない。
②一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設における廃棄物の処理及び
下水道終末処理施設における下水の処理
(例)廃棄物処理施設からの排ガスに含まれる重金属類等の処理施設での処理
廃棄物に含まれる微量の金属類に着目して「処理」はあるものの、該当しない。
③特定有害物質を個体以外の状態にせず、かつ、粉状又は粒状にしない形での取扱
(例)特定有害物質を含む固形物の洗浄
固体のままの特定有害物質は土壌汚染を引き起こさない為。
*酸等で固形物の表面の溶解、研磨等の作業が行なわれ粉状のものを発生させることを意図して行う場合は該当する。
④特定有害物質が密閉された製品の取扱い
(例)ポリ塩化ビフェニルが不入された電気機器の特定施設の電気系統の一部として使用されたもの。
⑤添加材として有害物質を微量(1%未満)含む物質の製造、使用または処理
(例)鉛を1%未満含む塗料による塗装を行う施設からの排ガス洗浄
このように、有害物質の取扱があるからと言って、
工場を廃止するときに必ずしも土壌汚染調査が必要ということは有りません。
土壌汚染調査が必要なのかわからないなど、
どんな些細なことでも構いません。
土壌汚染調査のことで気になること、ご不明な点がありましたら、
ジオリゾームまでご相談下さい。
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みなさんこんにちは!
今日は特定施設というワードについてお話ししたいと思います。
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、水質汚濁防止法と下水道法における特定施設があります。
土壌汚染対策法第3条では、特定施設の中でも特定有害物質を使用する特定施設が廃止された場合、土壌汚染状況について調査を行うことが規定されています。
>>特定施設の廃止時の土壌汚染調査事例はこちら
>>土壌汚染物質(特定有害物質)の種類と基準値について
特定有害物質を使用している施設は基本的に行政に届出をしていますので、その施設が廃止する際に、行政から「この特定有害物質を使っていたとのことなので調査してくださいね」となるわけです。
対象の土地にある施設が特定施設かどうかを調べる方法については管轄する行政によって異なり、直接窓口に行って確認する(東京都23区など)、HPで公開(大阪市など)、FAXで住所や地図で申請(奈良市など)など様々です。
水質汚濁防止法、下水道法両方の特定施設を同じところで調べることができるところもあれば、水質汚濁防止法は環境課に、下水道法は下水道課に確認しなければならない場合もあります。
まずは、市役所または県庁の環境課(環境管理課であったり環境政策課のことも)に電話を掛けて聞いてみるといいと思います。
お問い合わせ、ご質問がある方はお気軽にジオリゾームにご相談ください。
佐伯
水質汚濁防止法と下水道法の特定施設を調べていて(2016/4/26)
お元気様です!
昨日は自社に保有している水質汚濁防止法と下水道法の特定施設のリストを眺めておりました。
東京都内はやはり下水道が普及しているので下水道法の特定施設が多いですね。
ただみなさん!特定施設だからと言って土壌汚染対策法の調査が必要というわけではないことにご留意くださいね!
◆有害物質使用特定施設…水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその 施設において、製造し、使用し、又は処理するもの
となっておりますのでリストに名前が入っているからといって、土壌汚染のリスクが高いと思ってしまっては間違いですよ!
分からないことは株式会社ジオリゾームへご相談下さい!
ホームページもリニューアルしました!!
TM
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土壌汚染が見つかる土地とは?有害物質使用特定施設(2015/3/31)
こんにちは!
日差しもあたたくなり日中は過ごしやすい気候になってきました。
連日現場に出ているとヘルメット焼けをしていましたw
さて、今回は土壌汚染がどんなところで見つかるのかお話しします。
土壌汚染が発見されやすい土地は、有害物質を使用している特定施設が挙げられます。
特定施設には、有害物質を使用している大規模な工場などもありますが、ドライクリーニングを行っているクリーニング屋や、メッキ工場、鋳物工場、なども含まれている場合があります。
特定施設には含まれないが、土壌汚染が発見されることもあります。
過去に有害物質を使用していた工場の敷地であったり、埋土するために搬入した土が汚染されていた場合、東京都では戦時中の空襲で鉛によって汚染されている土地もあります。
土壌汚染について詳しく知りたい、気になることがありましたら、お気軽にご連絡ください。
MY
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