みなさんこんにちは。
土壌汚染対策法では特定有害物質を使用している事業所を廃止する場合、法第3条における土壌汚染調査の義務が発生します。
しかし、もし当該土地が3,000㎡を超える土地で形質変更する場合は法第4条に該当すると思いますが、同時に実施する場合、どちらの法を優先すると思われるでしょうか。
回答としては法第3条調査が優先されます。
ただし、当該地が法第3条調査の調査猶予を受けている場合、3,000㎡以上の土地の改変を実施するというのであれば、調査猶予を受けていても無論、法第4条調査が適応されます。
土壌汚染調査の内容はかなり難解です。
調査のことであればジオリゾームへお気軽にご相談ください。
■□関連□■
土壌汚染調査の義務調査について
土壌汚染対策法の義務調査
土壌汚染対策法における義務調査の契機(2016年3月28日)
みなさんこんにちは。
いつもお電話で当社へお問合せを頂きますが
土壌汚染対策法による義務調査の契機がどのような形で進むのか
ということを確認されるケースが多いです。
実際にはどのような場合に義務調査が発生するのでしょうか。
土壌汚染対策法での義務調査は大きく2つに分かれます。(正式には3つですが)
①水質汚濁防水法及び下水道法に伴う特定施設の廃止を行った場合
②3000㎡以上の土地の改変を行う計画があり、都道府県知事が調査の必要性を認める場合
になります。
①の場合、クリーニング業やメッキ業などがよく登録されておりますので
廃止は気にかけていただければと思います。
②の場合は開発を行う場合や、解体もこの広さに該当する場合はあてはまります。
法に伴う調査が発生しそうな場合はジオリゾームへお気軽にご相談くださいね。
宜しくお願いします。
どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
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