みなさんこんにちは!
本日は土壌汚染対策法の区域指定について
お話ししたいと思います。
東京都環境局のホームページには
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の
結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地に
ついては、要措置区域または形質変更時要届出区域
(以下、「要措置区域等」という。)として指定する。
とあります。
要措置区域とは
・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれが
あるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
で形質変更時要届出区域とは
・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれが
ないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要
(法第12条)
とあります。
指定された土地については公表されており、
環境局の窓口であったり、ホームページで調べることが
できます。
お住まいの周辺でそういった土地があるか調べてみても
よいかもしれませんね。
土壌汚染についてわからないことがあればささいなことでも
ジオリゾームまでご相談下さい!
佐伯
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。