土地の瑕疵担保責任の話<その1>
みなさんこんにちは!
今回から土地売買の際の瑕疵担保責任の話をしたいと思います。
不動産売買契約書で、「瑕疵」担保という記載があります。
「瑕疵」は「かし」と読み、「きず」、「欠陥」、「欠点」という意味です。
不動産売買の場合、建物の「雨漏り」であったり、地中埋設物が土地の中にあり、建物が建てられないなどであれば、「瑕疵」があると認められます。
法律用語としては、「通常有するべき品質・性能を備えていないこと」を「瑕疵」と表現しています。
土壌汚染も「瑕疵」にあたりますので、土地の売買の際には土壌汚染の話も含めて買主売主で話し合うことが重要です。
土壌汚染の瑕疵についてのご相談はジオリゾームまで!
佐伯
>>>土壌汚染に関わる瑕疵担保責任のご質問・回答についてこちらに詳しく掲載しています
土地の瑕疵担保責任の話<その2>
みなさんこんにちは!
今回は土地売買の際の瑕疵担保責任免除の話をしたいと思います。
「瑕疵担保責任」とは売主の無過失責任なので、土地の売買において売主には大きなリスクとなります。
売主がリスクを負いたくないと考え、買主も「売主にリスクを負わせなくてもいい」、「瑕疵担保責任を売主に請求できなくてもいい」と考えれば、双方で合意することもできます。
売主と買主との契約時に「売主は買主に対し瑕疵担保責任を負わなくてよい」と合意することを「瑕疵担保責任免特約」といいます。
この「瑕疵担保責任免除特約」は、売主としては契約書に入れたい条項です。しかし、買主とすれば、問題になるような瑕疵がないならば瑕疵担保条項が入っても売主に不都合はないのでは、となります。
結局、「瑕疵担保責任免除特約」を入れる入れないは、売主買主の考えがどこで一致するかとなります。
土壌汚染も瑕疵であり、土壌汚染対策費用は数百万~億をこえるような事例もあり、売主としても「瑕疵担保責任免除特約」をいれたいと思うわけです。
ただ、「瑕疵担保責任免除特約」をいれたとしても裁判によって無効とされた事例もありますので、やはり土壌汚染調査をしてクリアな状態で土地の売買をしたいですね!
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佐伯
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