土壌汚染対策法と各都道府県の条例についてその3 東京都の場合 | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2016年

土壌汚染対策法と各都道府県の条例についてその3 東京都の場合


みなさんこんにちは。

都庁

各条例についての説明を行っていますが、やはりメジャーな都市部からの説明を先にしないといけないと思いました。改めまして、本日は東京都の条例について説明したいと思います。

東京都も基本的に土壌汚染対策法と同じ内容になっておりますが、調査契機が若干異なります。一般の方が主にかかわる内容は下記の2つになります。

正式名称 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (環境確保条例)

①有害物質取扱事業者が事業を廃止し、又は主要な部分を除却する場合(116条)

 本条例の内容は指定作業場を廃止する場合に発動します。指定作業場とは都が認める工場で、印刷工場や鉄工所等も含まれます。

②)3000㎡以上の敷地内において土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合(条例第117条) 

 本条例の内容は地歴調査を先行して実施します。調査の結果に基づき、土壌採取の有無を判断します。

各内容は土壌汚染対策法と若干異なります。

条例は難解な部分が多いと思われます。お気軽にジオリゾームへご相談ください。宜しくお願いします。

 


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