みなさんこんにちは。
土壌汚染対策法における土壌汚染調査の契機の一つとして有害物質取扱いの廃止がありますが、法では有害物質の含有量にまで言及しています。
基本的に有害物質を含む材料を用いて事業活動を行う場合、届け出が必要になりますが
なんでもかんでもということになると大変です。
そこで土壌汚染対策法上では、特定有害物質を微量(1%未満)に含む物質の製造や使用等は該当しないことにしました。
しかし、過去はよくても、現在の使用が規制されている物質もあります。環境に関してますます厳しい世の中になってきますので、製造業の方は、改めて使用されている材料等の成分を確認されてみてはどうでしょうか。
土壌汚染を引き起こす物質に関することも、お気軽にジオリゾームへお尋ねくださいね。
TU
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。