解体工事前に必要な形質変更届け(土壌汚染対策法第4条) | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2016年

解体工事前に必要な形質変更届け(土壌汚染対策法第4条)


皆さんこんにちは!

数日前にも、形質変更届けについて記載がありました。

本日は、これに関わる特に多い問い合わせ内容について

ご紹介します。

先日は、解体業者さんからの問い合わせです。

「これから掘削するんですけど、この土地では、

土壌汚染調査が必要ですか?」

その場合は、形質変更面積(実際に掘削や盛土を行う

総面積で、敷地面積とは異なります)をお聞きして、

3,000平米を超えている場合は、「工事開始の30日前

までに形質変更の届けを都道府県に行う必要があり

ます」とお答えしております。

このような土壌汚染対策法に関わるご質問は、

当社までご連絡下さい。

玉木


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