みなさんこんにちは。
土壌汚染対策法の指定基準値とは
どのような考え方で設定されているのでしょうか。
基準値には地下水等経由のリスク(土壌溶出量基準)と
直接摂取によるリスク(土壌含有量基準)があります。
土壌溶出量基準は汚染土壌から特定有害物質が地下水に
溶出し、その地下水を飲用すること による健康リスクから
設定しています。
一生涯を通じた毒性(慢性毒性)を考慮 70年間、1日2Lの
地下水を飲用することを想定し、地下水の環境基準 や
水道水の水質基準と同様の考え方により基準値を
設定したものです。
土壌含有量基準は特定有害物質が含まれる汚染土壌を
直接摂取することによる健康リスクから設定しています。
一生涯(70年)汚染土壌のある土地に居住した場合を
想定しており、急性影響の観点からも問題のない濃度レベルと
なるように設定されています。
1日当たりの土壌摂食量 子ども(6歳以下)200mg、
大人100mg として計算されています。
また、急性影響の防止についても考られています。
これだけ健康リスクに考慮して基準値は設定されて
いるのですね!
土壌汚染について質問などありましたら
是非ジオリゾームまで!
佐伯
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。