皆様こんにちは!
クリーニング所の土壌汚染調査では、テトラクロロエチレンを使用していなければ調査の必要がないと考えていませんか?
東京都の環境確保条例についての調査で江戸川区がパンフレットを作成しており、フロン類を使用している場合はふっ素を調査対象物質とする必要があるとしています。確かに、フロンはクロロフルオロカーボンと呼ばれ塩素、フッ素、炭素の化合物です。当然フッ素の化合物を使っていればフッ素を調べるのは理解できます。
しかし、東京都の他の自治体に聞いたところ、江戸川区以外では、そのような判断は必ずしもされていないとのことで、他の自治体ではフロンの使用の有無を確認する必要はないようなのです。このような考え方は、自治体毎に異なるのが現実で、その都度行政に確認する必要があるので、注意が必要です。クリーニング所以外でも土壌汚染調査についてのご質問は、当社にご連絡下さい。
玉木
<関連>土壌汚染調査物質の種類と基準値
2017/10/17 クリーニング店舗跡地の土壌汚染調査の流れについて。目安費用と調査方法
お元氣様です!本日は最近お問い合わせの多いクリーニングの土地を売買するにあたっての調査の流れを説明していきたいと思います。
ホームページにも記載してありますが実際にあった話などを織り交ぜながら書いていこうと思います。
クリーニング店舗で使用していたドライクリーニングの溶剤や使用していた場所を確認します。
①ターペンなどの石油系の溶剤を使用していた??
②パークレンと呼ばれる有機溶剤を使用していた??
③その他のドライクリーニング溶剤を使用していた??
①~②のケースになるのがほとんどですが、
たまに③のその他のものを使用しているケースもございます。
■①ターペンの使用がされていた場合
→土壌汚染の可能性は考えにくいです。
ターペンを使用する以前に②を使用していたケースも否定できませんので現在の事業主やその前に対象地にて同様の事業がされていた場合には先代の使用状況の確認も必要になってきます。
■②パークレン等の有機溶剤を使用していた場合
→土壌汚染の可能性が高くなります。基本的にパークドライ機内にて循環して使用し汚れた溶剤は専門業者へ委託して処理をするのが一般的なので正しく使用している場合は土壌ガス調査を行っても出ない場合がございます。
但し、廃棄に関する規制が厳しくなったのはここ最近の話ということで過去は敷地内に垂れ流しにしていたなんて話も聞きます。
Ⅱ.②の場合は土壌ガス調査というものを行います・・・約20万円(税抜き)~
調査場所の主な位置はパークレンを使用していた箇所や保管をしていた場所になります。穴の大きさはおおむねΦ30mmで深度1.0mまで細いガス管を差し込むことで気体を吸引します。土壌ガスが検出されなければ調査は終了となります。土壌ガスが検出された場合はⅢ.へ移ります。
Ⅲ.約10mの土壌ボーリング調査・・・約60万円(税抜き)/本
実際に土壌と地下水の調査を行います。ボーリング調査によって土壌を確認しない事には土壌汚染があるかどうか不明のままです。法律上では調査の省略がされたということで第2溶出量基準を超過した土地と判断されてしまいます。ボーリング費用にて他の重金属類と大きく異なる点としては分析する物質に関係があります。パークレン(テトラクロロエチレン)にはその他に4種類の分解生成物がございます。分解生成物とは土壌中に存在する微生物等の影響により変化した物質のことを言います。クロロエチレンについては平成29の4月から法律が変わり分析が必要となりました。
クリーニング店舗の調査についての話は如何でしたでしょうか?Ⅲ.の調査を行った後に区域指定がされ浄化対策や措置をしていくわけですがかなり深くの深度まで汚染が浸透しているケースが多い物質ですので浄化費用が土地の価格を大幅に上回ってしまうなんてことがよくあります。土地を購入される際には過去の使用状況まで目を通して安心して活用できる土地の購入をしてきたいですね。
土壌汚染調査のお問い合わせは株式会社ジオリゾームへ!
望月
2017/8/24 クリーニング関連の土壌汚染調査における留意点~特定施設、廃止届について~
皆さんこんにちは!最近の問い合わせはクリーニング関係が多いので、その際に留意点を説明します。
1.特定施設
下水道法により、クリーニング店舗は「洗濯業の用に供する洗浄施設」という特定施設に該当します。それは汚染物質を使うかどうかを問わず、行政への届出が必要です。具体的にどんな薬剤を使っているかも通告しなければなりません。
2.廃止届
事業変更する際に(例えば、クリーニング店舗から他の事業になる時)、また施設使用廃止時(例えば、クリーニング店舗を廃止する)には特定施設の廃止届を出さなければいけません。
3.義務調査と自主調査の判定
廃止届を出すと、もし特定有害物質を使用していれば、行政から「土壌汚染調査をして下さい」という指示があります。それは義務調査となり、120日以内に土壌汚染調査をしなければいけません。この時に汚染が判明すれば、浄化作業しなければいけない可能性もあります。特定有害物質を使っていない場合と義務調査ではありません。ただ、土壌汚染調査の義務調査は猶予の可能性もあります。例えば、1階にあるクリーニング店舗をやめましたが、二階に住宅として、居住を続けていれば、申請を行うことにより、猶予が可能です。
4.廃止届を出したかどうかの確認
事業主本人、地主本人、また遺族(事業主が亡くなった場合)は身分証明書を提示して、行政に確認を求めることができます。そして、特定有害物質の使用状況も確認できます。
土壌汚染調査について何かご質問があれば、是非ジオリゾームにご相談ください。
<関連>調査事例:特定施設の廃止
2016/5/11 海外のクリーニング業における土壌汚染の現状について
お元氣様です!
先日はクリーニング業界の方とお話しさせて頂く機会がございました。
土壌汚染調査の項目でドライクリーニングの溶剤に含まれている物質はみなさんもよくご存じの事と思います。
日本では現在もドライクリーニングのパークロ機の製造はわずかながらにされているそうですがやはり衰退しているようです。
しかし、中国などの発展中の業態ではよく使用されているそうで、処理をするよりも飛ばしてしまった方が安いということで適切に処理されずにそのままの状態も多いようです。
法律などで厳しく規制されているからこそ守られている安全も多いのだということを実感しました。
お問合せは株式会社ジオリゾームへ! TM
2016/2/3 クリーニング店が近くにあるけど土壌汚染は大丈夫?
お元氣様です!
最近はお問い合わせでよく聞くことが、クリーニング店が近くにあるけどこの土地大丈夫?
とお問合せ頂くことが多いです。
クリーニング店舗では過去に「パークレン」という塩素系のドライクリーニング溶剤を使用していたケースがございます。実際に店舗内にて使用していた場合に汚染の可能性は高くなります。
但し!!先日書かせて頂いた通り、対象地内にて地下水を組み上げたものが実際にそのクリーニング店から流れ込んできているものだと立証することが難しいため、結果としてはその対象地の地下水は汚染されておりますという判断になります。
最近ではクリーニングといっても受け取りのみを行っている所も多くなっております。
まずはそのクリーニング店が店舗内にて洗浄しているのか?!ドライクリーニングをしており「パークレン」を使用しているのか?!または過去に「パークレン」を使用していたのか?!
ということをヒアリングしてみることが大切になってきます。
地下水汚染が見つかったとしても直ちに健康被害に繋がるわけではありません。地下水を飲まなければ安全です。
心配な方は一度、ジオリゾームへ地下水調査のご相談を下さい!
TM
どんなことでもお気軽に、お問い合わせください
2012/9/14 クリーニングの作業で有害物質を使っている?土壌汚染調査
こんにちは!東京営業所の神尾です!
最近、クリーニング店跡地における調査のご相談を良く頂ます。
まず、クリーニング店で特定有害物質(人への健康被害があるとされている)を使っているのかという点ですが、ドライクリーニングを行う際に、汚れを落とすために溶剤を使用します。この溶剤には、石油系のものと有機系のものがあります。
石油系のものには、特定有害物質は、含まれていませんが、有機系のものだと含まれてることが多いです。
この溶剤は一斗缶で販売されているようで、写真のものは、かなり昔のもののようで、空の状態で外に捨てられていました。
ちなみに、石油系なので、特定有害物質は含まれていません! 特定有害物質が含まれているかどうかは、記載さてれいる成分表を見ればわかります。
溶剤を扱っている事業者さんも、製品にどのような化学物質が含まれているのか知らないケースもたくさんあります。
正しい知識ともとに、適切に取り扱うことで、土壌汚染は防ぐことはできます。
皆様も、一度 身の回りの製品に何が含まれているか、成分表を見てみては!?
土壌汚染、特定有害物質のことなど、何かございましたらお気軽にジオリゾームまでお電話ください♪どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
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土壌汚染調査の費用について
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