みなさんこんにちは!
今回は都道府県によって義務調査の契機が異なることについてお話ししたいと思います。
土壌汚染の調査は法律で土壌汚染対策法というものがあり土壌汚染対策法で定められた内容によって土壌汚染調査が義務付けられるかを判断しています。
しかし、法律以外でも義務調査になる場合があるのです。
それはそれぞれの都道府県が独自に定めている条例です。
全ての県が土壌汚染調査に関する条例を定めているわけではありませんが、条例を定めている県については土壌汚染対策法で義務調査の契機にならなくても、条例によって義務調査の契機になることがあるので注意が必要です。
例をあげると、ガソリンスタンドとレディミクストコンクリート(通称:生コン)工場は土壌汚染対策法第3条の「特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設含む)を廃止するとき」の調査契機にはなりませんが、東京都が定める「環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)」では、第116条にかかり義務調査の対象となります。
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東京都:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」
また、大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」でダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)を廃止するときは、条例第81条の4に基づいて調査を行わなければなりません。
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大阪府:「大阪府生活環境の保全等に関する条例」
また、滋賀県では「滋賀県公害防止条例」というものがあります。
通常、土壌汚染対策法を調査契機とする土壌汚染調査は土壌汚染対策法が施行された2003年以降に適用されるので、法律施行以前に特定有害物質使用特定施設が廃止されていたとしても義務調査の契機にはなりません。
しかし、滋賀県が定める「滋賀県公害防止条例」では、土地の形質変更時において、対象地に土壌汚染対策法が施行されるより前に廃止した特定有害物質使用施設があった場合には、土壌汚染調査を義務付けています。
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滋賀県:「滋賀県公害防止条例」
各都道府県において、自然環境の保全は大きな課題であるためそれぞれの都道府県に合わせた独自の条例を作成しています。
そのため、所有もしくはこれから取得したいと考えている土地が土壌汚染調査をしなければならないか判断することを難しくしています。
ジオリゾームでは豊富な調査実績からお客様の様々な疑問にお答えいたします。
調査方法や金額だけでなく、その土地が義務調査の対象になるかなどのご質問も是非ジオリゾームまでお問い合わせ下さい。
佐伯
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土壌汚染対策法とは?
土壌汚染対策法以外で規制がある条例関係について(2016年6月27日)
土壌汚染対策法の施行されたのは2003年2月15日からですが、それから各都道府県で上乗せ規制的なものが現在もどんどん制定され続けています。
土壌汚染調査を実施する契機について、どのような内容があるのでしょうか。
例えば
■東京都
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・・・
工場・指定工場で有害物質の土壌汚染が発生し、人への健康被害が生じる場合に調査が必要になる。
■愛知県
県民の生活環境の保全等に関する条例・・・
法や条例の規定によらず(自主的に)、指針に従って土壌汚染等調査を行った者は、土壌・地下水汚染が判明した場合は、知事に報告するよう努めなければならない。
■大阪府
大阪府生活環境保全条例・・・
3,000㎡以上の土地の改変に関して土地利用履歴調査の義務(項目にダイオキシン類も含む)が発生する。
こちらに記載したのはほんの一部です。
ますます難解な部分があるので、取り急ぎお気軽に当社へご相談くださいね。
宜しくお願いします。
TU
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