皆様、こんにちは!
先日、お客様から以下のような質問を頂きました。
購入を検討している土地は、以前メッキ工場があったとの
ことで、土壌汚染対策法第3条の調査義務がある土地で、
工場自体は廃止されているが、調査が実施されていない。
この土地を購入した場合は、新たな土地所有者に調査義務
が生じるとの付帯事項がついた物件とのことです。
お客様の要望は、工場の建物がある状態で買って住みた
い。しかし、土壌汚染の管轄の役所から、土壌汚染調査
は建物の撤去が必要と言われている。建物を壊さずに土壌
汚染調査ができないか聞きたいとのことでした。
メッキ浴槽や廃水浄化施設の撤去に数百万円の費用が掛か
る可能性があり、そのような出費を抑えたい、しかし義務
である調査は実施したい、この二つの課題を両立させるた
めの選択肢は、一つだけです。
それは、調査の省略です。この省略の程度は、一部省略か
ら全部省略まであります。
例えば、一部省略では、土壌汚染調査のうちの試料採取の
み省略するものです。この場合は、試料採取が予定される
区画が全て調査対象物質について基準を超過(溶出量につ
いては第二溶出量基準超過)したものとみなすことにな
ります。
全部省略であれば、調査対象地の土壌汚染のおそれの把
握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等を省略す
ることができる。この場合には、調査対象地全域につい
て、26 種のすべての特定有害物質について第二溶出量基準
及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみ
なすことになります。
よって、問い合わせを頂いたお客様の場合は、方法論とし
ては、地歴調査において、調査対象物質の特定まで行い、
汚染の恐れの区分以降は、行わないとのやり方が考えられ
ます。
但し、このようなやり方は、今後の汚染の拡散を考えると
とても勧められない上に、このような土地を購入しても土
壌汚染で資産価値がない可能性が高いことをお伝えしてお
ります。
このような質問も含めて土壌汚染調査については、
玉木
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。