皆様こんにちは!
今回は、土壌汚染対策法の第3条の調査義務のある土地を買いたい。土壌汚染調査を実施し、もし汚染が判明した場合、土壌を浄化せずに土地を利用できないかとのお問い合わせに対する回答を紹介するものです。
このようなお問い合わせに対しては、「そのような土地を購入して利用できたとしても、浄化費用が土地の価値を上回ってしまって資産としてはマイナスになってしまうので、お勧めはしません」とお話ししております。それでも何とか利用できないかとのお問い合わせに対するものです。
土壌汚染対策法の義務調査(*)汚染がある土地の利用の可能性について、以下のように、飲用井戸等の利用があった場合は、何らかの汚染土対策工事が必要となりますので、事前に行政に確認することが安全と思われます
1.対象地は、基準値を超過した場合、要措置区域か形質変更時要届出区域のいずれかに指定されます。
2.要措置区域に指定されますと、地下水汚染の拡大の防止、封じ込め、汚染の除去、等のいずれかの実施が必要となります。
3.要措置区域になる条件は、対象地の地下水流の下流側で飲用井戸等の利用がある場合です。
飲用井戸の存在の有無を判断するのは、周辺への聞き込みや住民への回覧版等によるため、現状で確実に判断することはできません。
4.要措置区域に指定されなければ形質変更時要届出区域となります。
5.形質変更時要届出区域であれば、土地の掘削を行わずに利用するのであれば、何ら問題はありません。しかし、土地の掘削等を行う場合は事前に(14日前)届出が必要で、汚染土が帯水層に接しないよう施工する等の施工計画書の提出を要します。さらに、汚染土を区域外に搬出する場合には汚染土壌の区域外搬出届出書の提出を求められ、汚染土壌の対策工事と同レベルの計画、施工管理が必要となります。
※ 義務調査
ここでは、土壌汚染対策法で操業されていた工場を廃止する際に土壌汚染対策法で調査が義務付けられる調査を指しております。具体的には、メッキ工場等で有害物質を使用し、廃水を流す設備(特定施設)のある工場が該当します。
以上、堅苦しい内容ですが、実際の法律条文はもっと難解で例外規定等もありますので、ご相談については、その工場、土地の条件を明示の上、当社にご連絡下さい。
玉木
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。