こんにちは
だんだんと気温も上がり始め、昼間にはコートを脱がなければ
汗ばんでしまうくらい暖かい日もありますね。
それでもまだ、朝夕の冷えは残っていますので、体調管理には十分注意してください。
個人的には花粉症で苦しむ時期になり、一年で一番つらい季節です。
さて、ジオリゾームでは3月に入っても土壌汚染調査のお問い合わせを
数多くいただいております。いつもありがとうございます。
その中でも「土壌汚染調査をしなければならないのか」
ということを気にされている内容のお問い合わせが多くあったように思います。
お問い合わせをいただく職種は様々なものがあり、
ガソリンスタンド、住居、クリーニング駐車場、開発予定地など
多種多様な土地活用をされている場所について
「土壌汚染調査が必要でしょうか?」というご質問をいただきます。
そこで今回はどういった時に土壌汚染調査が必要になるのか、
土壌汚染調査をしなければならない場合についてお話いたします。
まず土壌汚染調査を行う場合、土壌汚染対策法という法律に則って
調査を行う場合がほとんどです。
そして土壌汚染対策法の第3条、第4条、第5条には
土壌汚染調査が必要になる契機、つまり土壌汚染調査が必要になるきっかけについて
触れられています。
それでは、簡単に紹介していきます。
■第3条「有害物質使用特定施設の廃止」
有害物質とは、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設
特定施設については飲食店の厨房や、化学薬品の製造業まで
様々な業種が該当するため言及できませんが、
特定有害物質を使用、製造等を行う業種の施設や設備を廃止するときには
土壌汚染調査をしなければなりません。
排水の水質の規制が必要ということは、健康被害になり得る可能性ある
水を排出しているということです。
健康被害の可能性がある物質を使用しているので調査をしなければならないのは当然ですね。
お問い合わせで多い業種は、クリーニング業やメッキ業などが該当します。
4条の場合、3,000m2以上の土地改変を行う際の調査についてですね。
4条調査は少し、ややこしい部分があります。
3,000m2以上の土地改変をするからと言って現地調査が必須というわけではないのです。
①3,000m2以上の土地改変を行政に申請
(申請書類の中に土地利用履歴調査結果が必要)
②行政内精査
③汚染のおそれあり ③’ 汚染のおそれ無し
④土壌汚染調査 ④’ 調査不要
①のように、土地改変を行う場合、土地利用履歴調査の報告書が必須ではありますが、
②の段階で行政が、改変を行う範囲における土壌汚染の可能性を判断します。
③のように「あり」と判断されれば、土壌汚染調査が必要となりますが、
③’ のように「なし」と判断された場合、
3,000m2以上の土地改変を行う場合でも調査は必要ありません。
学校や体育館、病院、ショッピングモール等の建築もしくは解体の際に、
お問い合わせをいただくことが多いですね。
よくあるのは公共工事の一環で、土壌汚染調査が必要というパターンです。
最近では道路工事などでも、適用される場合があるとのことです。
5条については、お問い合わせをいただいたことはありませんし
あまり耳にすることも少ないですね。
5条に該当することがほぼほぼないのだと思います。
もともと自然界に存在している土壌汚染が、
人為的活動若しくは災害などで流出してしまった場合・・・
等でしょうか。
さて、ながながと説明してしまいましたが、いかがでしょう。
やっぱりややこしいですね。
ジオリゾームでは土壌汚染調査を専門にしているスタッフが在籍しております。
土壌汚染について分からないこと、不安なことなど
どんな些細な事でも構いません。
森上
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。