皆さんこんにちは!
土壌汚染調査の義務としては、法(土壌汚染対策法)によるものと条令(都道府県等)によるものとがあります。
土壌汚染の可能性があるかどうかを判断する手法が地歴調査(不動産ではフェーズΙ調査と呼ぶ、東京都の環境確保条例では、土地利用の履歴等調査)です。この調査では以下のような資料を収集し確認することで対象地の土壌汚染の可能性を判断します。
東京都の環境確保条例による土地利用の履歴等調査
1.不動産登記簿
その土地の持ち主の変遷を調べます。持ち主の名前が分かっても貸している先の名前や企業名等は分かりません。
2.建物登記簿
建物が住居(居宅)か工場かが問題となりますので、この資料で建物の種類を確認します。工場であれば「土壌汚染の可能性は否定できない」との判定となります。
3.住宅地図
住宅か企業や工場か等を地図の記述による調べます。主に昭和30年代以降が対象となります。
4.航空写真
写真により過去の土地利用を把握します。住宅地図よりも古い年代の状況を確認できます。
5.行政への届出の資料確認
法で義務が生じる水質汚濁防止法や下水道法の特定施設であるかどうか、また東京都では工場、指定作業場であるかどうかを確認します。
6.関係者への聴き取り調査・現地踏査
工場であれば、どのような材料や薬品を使用して、どこでどのような製品を製造していたか、工場で有害物質の貯蔵や漏洩事故が起きたか等を確認します。
以上の資料を調べる地歴調査によって、対象地の有害物質による汚染の可能性を判断し、可能性が考えられる場合は、次の段階のフェーズⅡ調査(法律上では土壌汚染状況調査と言います)に移り、実際に土を採取して化学分析を行うことで土壌汚染対策法の基準を満足するかを判定します。
昨年当社では、東京都の環境確保条例による土地利用の履歴等調査を5件行い、そのうち3件は小学校の土地の建て替えについてのものでありました。
小学校の土地で、特に汚染のおそれがないものは土壌汚染調査(フェーズⅡ)調査を行う必要はありませんが、それを証明するにはフェーズⅠ調査が必要となるのです。
この環境確保条例による調査は、学校が対象ということではなく『3000平方メートルを超える土地の形質変更(掘削や盛土)』ですので、普通の小学校では面積により該当します。また、学校以外の公的施設や民間の事業敷地全般が対象となります。
当社が行った小学校の土地の地歴調査結果ですが、いずれも古くから学校敷地として使用されていた土地であり、判定結果は、「土壌汚染の可能性は考えにくい」となり、工事着工に進む方向となりました。調査に限らず、土壌汚染については、何でも当社にお問い合わせください。
玉木
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