お元氣様です!
毎月、土壌汚染調査に関するお問い合わせを多数頂きまして
誠にありがとうございます。
最近、お問い合わせの中で、親族の方がお亡くなりになられて土地を相続する形になり、
売却をご検討される中で、過去に個人事業主として事業をされていたことなどから、
不動産会社に土壌汚染調査を依頼されまして、といったようなお問い合わせもかなり増えております。
そこで今回は初めて土壌汚染調査をされる方で注意をしてもらいたい点がいくつかございましたので、
その中から今回は2点ほどピックアップし、ブログにまとめております。
まず初めに注意したい点としては聞いたこともあると思いますが、
①義務調査と自主調査についてです。
その次に調査をお願いする会社について
①義務調査と自主調査について
土壌汚染調査には大きく分けて法律や各行政によって
条例が整備されており、調査契機については様々です。
法律や条例に関係なく、土地売買において土壌汚染が
懸念される為に行うものが自主調査と呼ばれる調査になります。
(年間で行われている調査のほとんどがこの自主調査になります。)
法律での義務調査は特定有害物質を使用していた水質汚濁防止法や
下水道法の特定施設を廃止する際に廃止届を提出する時や、
3000㎡以上の開発行為が行われる時に調査の指示をされる形になります。
身内の方が事業を行われており、工場などを持っているということであれば、
何かしらのタイミングで特定有害物質の使用についてなど聞いて記録しておくと、
今後のいざ自分が当事者となった時に困らずに話を進めていける良い情報となりえます。
②指定調査機関としての資格の有無について
指定調査機関とは土壌汚染対策法において
「土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き(平成 22 年4月版)」
というものが存在し、その基準に適合する会社のみが、指定調査機関として事業を
行うことが許されており、法律の概況調査や認定調査などは指定調査機関の資格を持っていなければ、
調査結果として認められません。
自主調査や地歴調査等を行う場合に、指定調査機関でなければならないという決まりはございません。
が、指定調査機関には土壌汚染調査技術管理者が各営業所に「1人」はいなければいけないという
決まりがあり、調査の対象物質の選定や採取位置など細かい部分までガイドラインに沿った調査設計を
することができ、その後の土地売買においてガイドライン通りの調査がなされていない等といった
ことによる、揉め事に巻き込まれる可能性が限りなく少なくなります。
実際に過去にお問い合わせ頂いた内容についても、
自主調査で話を進めていたら条例の調査が必要だったというものや、
浄化をしてもらいたいと言われて、報告書を確認すると設計や採取深度などの根拠が不十分で、
調査を一部し直すことが必要になり、余計な費用や時間を要してしまったことなどがございました。
売買の話が先行して調査に費用が安いからと飛びついてしまっては、後になって揉める原因にも
なり兼ねませんので、実際に会ってお願いする会社の情報をよく確認することも
大切になってきます。
土壌汚染調査のことでお困りなことがございましたら、株式会社ジオリゾームへお問い合わせ下さい。
望月
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。