お元氣様です!
毎月、ホームページよりたくさんのお問い合わせを頂き誠にありがとうございます。
お問い合わせで多く質問される内容に「汚染が出たら必ず処理しなきゃいけないの?」
ということを聞かれます。
土壌汚染対策法では直接土壌を摂取するリスクと周辺に広まった汚染した地下水を飲用してしまう
リスクを考慮して基準値が設定されております。
そのため、必ず処理をしなければいけないというわけではございません。
簡潔にいうと「汚染が原因で健康被害になる可能性があるなら健康被害にならないように
対策をして下さい。」というニュアンスの方が正しくなります。
含有量による汚染の場合は土壌汚染のある土地の上を被覆することによって
健康被害を防ぐことができますので、駐車場として活用したり建物を建設して
ショッピングモールを作ることも可能です。
最近だとインターネット通販が普及しているので、
郊外では物流倉庫の用地として活用されているという話も耳にします。
但し、その後の土地の売却によって土壌汚染も併せて売却されるということ
になりますので土壌汚染の詳細情報等は承継していく必要があります。
ではなぜ承継していくことが必要なのでしょうか?
原因はいくつか存在しますが、私が重要に感じている点は
土壌汚染は放っておいても無くならず、その後の土地の改変に
よって2次汚染を引き起こす可能性も考えられ、
健康被害を生んでしまい兼ねないからというところです。
「今現在が大丈夫なら・・・」「どうせ20年後もこのままだろ・・・」と
現在の利益の事ばかり考えてしまい安易に捉えて放置して売却をすると
後々に大きな問題に繋がり兼ねません。
来世に負の遺産を残さない為にも企業としても社員一人一人の
環境に対する考え方を共有して土壌汚染と向き合っていく事が
これからの社会には必要なことなのではないでしょうか。
土地が汚染されているか不安な方、土壌汚染でお悩みがある方は、
当社、株式会社ジオリゾームまで是非ともご一報ください。
望月
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。