お元氣様です!
不動産鑑定士の方とお会いする機会がございまして、
不動産鑑定評価に関しての土壌汚染に対する考え方を色々とお伺い出来ました。
最近では破産した工場の跡地などで訴訟になっている案件等から
不動産鑑定士の方のお仕事をお手伝いさせて頂ける機会が増えてきました。
これから競売になる物件等に関しては事業主の方へのヒアリングなどが
きっちりとできる状態ではないことが多くございます。
土壌汚染の調査を行って汚染の有無を把握していく事が、
その後の土地の売却に大きく関わってくるのでとても大切になってきます。
汚染のある土地の不動産鑑定評価額を式に表すと
『汚染が無い状態の土地の価格ー浄化費用+stigma=汚染のある状態の土地の価格』
となります。
浄化費用は何となく理解できると思いますが、「stigma」って何?って思いますよね。
stigmaは直訳すると汚名とか恥辱となります。
不動産鑑定におけるstigmaは、土壌汚染というフレーズに対して感じる心理的な印象や嫌悪感による
原価の要因であったり、不確定要素からなる全ての原価の原因がstigmaとされます。
stigmaは調査以前の段階や浄化後の段階とで得られる印象は異なり変化します。
たとえ浄化対策を実施した後であっても過去に汚染があった土地ということであれば、
人によっては近づきたくないと印象付ける一つの要因にはなり兼ねませんよね?
平成15年2月15日に土壌汚染対策法が施行されて依頼全国の都道府県市区町村にて、
独自の条例も多く出来ており、マスメディアの露出によっても土壌汚染という
フレーズがとても一般的になってきました。
その為、stigmaの存在は以前に増して大きくなりつつあるようにも感じられます。
現在、条例の中でも数多く存在するものは環境保全といった未然に防止する対策の
為の条例が多いのも印象的です。土地は数多く存在しても地球という存在は
1つしか存在しません。「工場事業用地だったから居住用には使えない」のではなくて
「どれだけ自分の事業活動が環境負荷を与えているのか」を客観的に見て対策を講じながら
事業活動を行えるのかを見直していく必要があるのではないでしょうか。
土壌汚染・調査に関するお問い合わせは株式会社ジオリゾームへ!
望月
参考URL:https://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/03/mat03.pdf
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。