土壌汚染調査の義務は誰にある~土地の所有者に対する、義務調査の命令~ | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2022年

土壌汚染調査の義務は誰にある?~土地の所有者に対する、義務調査の命令~


2022年11月5日追記 法律と条例の命令について

土壌汚染調査の義務については、全国的に適用される土壌汚染対策法という法律
各都道府県や政令指定都市が定めている条例があります。

土壌汚染対策法では大きく分けて2種類の土壌汚染調査の契機が決められています。
1、特定有害物質を使用している特定施設の廃止する場合(法3条調査)
2、3000m2以上の形質変更を行う場合(法4条調査)

1については、工場や事業所などで土壌汚染対策法に定められている有害物質を使用履歴があり、その工場や事業所を操業されなくなる場合や移転する場合に適用されます。
この場合、行政から土地所有者へ土壌汚染有無を確認するように命令が出ます。
有害物質を使用し、事業をされていたわけですから、土壌汚染や地下水汚染などから
周辺住民の方への健康被害を防止するためには必要ですね。

2については、開発行為等によって3000m2以上の土地を工事する場合に適用されます。こちらは、開発行為を行う事業者に命令が出ます。開発行為を行う敷地において有害物質等を使用が認められない場合(例えば山林や農地など)には土壌汚染調査などは必要ありません。
ただし、土壌汚染には自然由来とされる種類の汚染もあります。汚染土壌を別の土地の盛り土や埋土に使用するなども考えられるため、汚染を拡散させない為にも守らなければなりませんね。
また、3000m2の敷地の内、土壌汚染につながる有害物質を使用している可能性が高い場合には、地歴調査や土壌汚染状況調査が必要になります。

また、都道府県や政令指定都市が定める条例では、調査命令が出される対象が違う場合があります。
例えば東京都の場合都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、土地の所有者ではなく、事業主への命令となります。
少しややこしいですね。

法の場合は地主、条例の場合は事業主となりますが、
地主様に連絡があった場合には、有害物質を使用していた事業主へ費用負担を求めることができるとされています。
我々も土壌汚染調査に携わっているため、様々なケースがあるのですが、
事業者様へヒアリングができない場合、地主様に事業内容をヒアリングしてもなかなか情報が得られない場合があります。
そういった場合には、考えられる有害物質をすべて調査することになってしまい、
調査費用が高騰してしまうことがあります。

テナントや賃貸で工場敷地として利用されている場合には、事業の廃止や工場・指定作業場の廃止、特定施設の廃止届など役所関係についても廃止された上で返還していただくようにしてください。

地主様であっても事業主様でも土壌汚染についてわからないことなどありましたら、
是非ジオリゾームにご相談下さい。

森上

土壌汚染調査に携わっていることで、多くの方が土壌汚染について困っているということを耳にします。

土地の所有者が自分の土地を工場用地に貸しており、いざ返却がなされた際、行政から土壌汚染調査を行い土壌汚染の有無を調査しなさいという命令が出されました。土地の所有者としては「自分が引き起こした土壌汚染ではないのに、なんで?」という理不尽かつ苦々しい思いだったでしょう。

現状土壌汚染対策法では、基本的には土地の所有者に調査の命令が出るようになっていますので、土壌汚染調査は土地の所有者の義務、土壌汚染は土地所有者の責任という位置づけになっています。
土地の使用者が汚染の責任は自社にあるという認識であれば、費用を土地使用者が持つこともあります。

いずれにせよ、土地の売買や賃借を行う際には、土壌汚染のことを全く無視するということはできません。土壌汚染調査やその後の汚染土壌の対策工事は数百万~数千万円、汚染範囲によっては数億円を超えてくる場合もあります。

土地の貸し借りだけではなく、売買においても同様です。
過去にあった土壌汚染の判例として買主が7億で購入した土地について土壌汚染調査を行ったところ、ヒ素と鉛が基準値を上回り、土壌汚染が存在していると判明。その土壌汚染を浄化するための対策工事の費用約5千万を売主に支払うように命じた判決があります。

土壌汚染調査を確実にやっておけば、裁判になる前に対策を行うことができます。例えば、汚染された土地を買い取り自社で対策工事を行っている企業もあります。汚染が見つかってしまったからと言ってその土地をずっと抱えている必要性はありません。
やむやのままにした状態で土地の売買を行うということは、多大なリスクを背負う可能性が高いということを理解していただけたら幸いです。

一般消費者からしたら、汚染された土地を買うなんて考えられませんよね。
どんな汚染であれ、なにかしら健康被害を起こす可能性のある土地で安心して生活なんてできません。
買主であれ売主であれ、土壌の汚染状況をしっかりと把握し、土地活用を考えていただけたらと思います。

ジオリゾームでは買主様、売主様どちらの方からも調査依頼を承っております。どちらかに有利、不利などということはありません。あくまで第3者として公平公正に土壌汚染の状況をお伝えしております。

土壌汚染が気になる、土地を買いたいけど土壌汚染が心配。
そんな時には是非ジオリゾームに御相談ください。買主様にも売主様にもご納得のいただけるような調査をご提案させていただきます。

森上

□■関連■□
土壌汚染とは
土壌汚染対策法の義務調査(調査事例)
義務調査となる時
土壌汚染調査の費用について

2017/5/16 土壌汚染調査(義務調査と自主調査)の違いについて

こんにちは

今日は土壌汚染調査の種類についてのお話です。

土壌汚染調査には大きく分けて義務調査と呼ばれるものと、自主調査と呼ばれるものがあります。

義務調査は有害物質を使用していた特定施設を廃止する際や3000m2以上の土地の形質変更をする際に必要な調査で、行政からの命令により調査を行うものです。

一方自主調査は土地売買やM&A、土地の資産価値の評価などに使われるものになります。

特定施設の廃止の際であっても、土壌汚染対策法施工以前に廃止されたものであれば、調査の義務は発生しません。しかし、過去に特定施設があった土地であれば、土壌汚染が見つかる可能性は十分にあります。

土地の購入したいと考えられる方は是非一度調査を検討されてはいかがでしょうか。

土壌汚染調査のことでわからないことがありましたら、是非ジオリゾームにご相談下さい。

森上

 

2016/10/24 土壌汚染対策法のルール 特定施設廃止と義務調査の対象範囲

みなさんこんにちは。

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今調査を行っている対象地はメッキ工場跡なのですが特定施設を廃止したにもかかわらず、義務調査ではありません。一体なぜでしょうか。

土壌汚染対策法が施行されたのは平成15年2月15日です。それ以前に特定施設が廃止されていると、法の対象にならないのです。こんなところでも義務調査と自主調査の違いがあるので土壌汚染対策法は難解だと思います。

土壌汚染のことでわからないことがあれば、お気軽にジオリゾームへご相談くださいね。

TU

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