土壌汚染調査の調査契機として避けられないものとして、有害物質を使用している特定施設を廃止(全体及び一部含む)する際の調査(土壌汚染対策法第3条調査)です。特定施設とは水質汚濁防止法や下水道法において定められているものです。ほとんどの地方自治体では、管轄になっている市役所の環境課にて、対象地に特定施設の届出が出ているかどうかを電話で確認することができます。
この特定施設のなかでも、有害物質を使用している場合には、工場や施設を廃止する際に土壌汚染がないか調査をしてください。という命令が来ます。問い合わせで一番多いのはクリーニング店ですね。「過去にクリーニングをやっていて、廃止届を出そうとしたら、行政から土壌汚染調査をしなさいと言われたが、どうすればいいのか?」というお話は月に数回は耳にします。
ドライクリーニングの場合、お店を閉めるときにきちんと調査をしていればよいのですが、住宅と一体になっており、調査を免除されているケースというのが多くあります。その土地を相続で引き継いだ時に土壌汚染調査が必要ということを知ったというケースも多いですね。
土壌汚染は、汚染された場所にしかないということはなく、雨などの影響により、近隣へも広がる性質があります。そこから健康被害がおこったりします。なので行政も土壌汚染が起きている可能性の高い土地をそのままにしておくことはできません。ほおっておけば、近隣住民のかたが、健康被害になられるかもしれませんからね。
さてそれでは、特定施設を廃止する際にはどんなことが必要でしょうか。
お店を閉める際に調査が必要と知った場合、お金を工面するのはとても大変なことだと思います。そこでお店を閉めようかと考え始めた段階で土壌汚染について調査を行ってみてください。
指定作業場の廃止に関わらず、自主的に調査を行い、現在どのような汚染があるのか、その対策費用はいくらかかるのか。ということを把握しておくだけでも今後の土地活用について考察することができます。
いかがでしたでしょうか。
今回は特定施設など聞いたことがないという方も多くいらっしゃるかと思います。ただ相続などで引き継ぐ場合急に土壌汚染調査を命じられることもあります。急にそんなことを言われても・・・となるのが普通だと思います。そんな時には焦らず、ジオリゾームにご相談ください。経験豊富なスタッフがお話をお伺いさせていただきます。
森上
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。