ガソリンスタンドの土壌汚染とは。 土壌汚染対策法とガソリンスタンドの関係について| 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2023年

ガソリンスタンドの土壌汚染とは。


こんにちは!

新型コロナウイルスは怖いですね。
外出の自粛をされている方々も多いのではないのでしょうか。
家の中でも体を動かして健康に過ごしましょう!
ガソリンスタンド
今回はガソリンスタンドの土壌汚染についてお伝えしたいと思います。土壌汚染対策法の特定有害物質で、ガソリンスタンドで考えられるのは1980年代以前に有鉛ガソリンとして含まれていた「鉛及びその化合物」と現在もガソリンに1%ほど含まれている「ベンゼン」です。またガソリンスタンド内に洗車施設がある場合は溶剤内に「フッ素及びその化合物」が含まれている可能性があります。また、法的拘束力はありませんが、「油分」は臭い等が問題になるため油汚染対策ガイドラインが定められています。

男性
ガソリンスタンドは、主に自主的な調査になります。
しかし、独自でガソリンスタンドを廃止時に調査が義務付けられている行政があります。主に川崎市や大田区、愛知県などが挙げられます。調査契機として、ガソリンスタンドを廃業し、土地の形質変更する際に調査を行います。ガソリンスタンドの土地を売買し、その後もガソリンスタンドとして使用する場合は必ずしも調査しなくてはいけないということではありません。
ただ、その時点でのガソリンスタンドの土壌汚染の状況を把握するための調査を行うことがあります。
ジオプローブ
調査方法としては、地下タンク・配管からの漏洩が土壌汚染の主な原因であることから、ボーリングマシンを使用して、地下埋設物の直下で土壌を採取します。
義務調査の場合、土地の利用履歴を調べる地歴調査が必要になりますが、その後は上記の調査内容と同様になります。
ガソリンスタンドで調査を行う場合は安全を考慮して原則営業終了後に行うことが一般的
 されています。もし、営業時に行う場合は十分に対策をとったうえで調査を行う必要があります。


ガソリンスタンドの土壌汚染として抑えるポイントは、下記の通りとなります。
➀基本的には自主的な調査であるが、行政によっては廃止時に義務的な調査になる。
➁ガソリンスタンドを廃業して、他の土地利用にする際に調査を行う
*現状把握のための調査も行うことがある。
➂地下タンクや配管下の土壌採取を行い、その際にはボーリング機械を使用する。

ガソリンスタンドは特に地下埋設物等によって見えない汚染が広がっている可能性があります。
ガソリンスタンドの廃業やその土地の売買を考えられているようでしたら、弊社にお気軽にご相談ください。お問合せはこちらからどうぞ!

鈴木

~~~~~~~~~~2023年6月2日追記~~~~~~~~~~~~~

こんにちは
土地の売買などで土壌汚染が問題となる事業場はいくつかありますが、その中でもガソリンスタンドでの土壌汚染というのは、問い合わせも多くあります。

土地の売買などでガソリンスタンドで土壌汚染調査を行なう場合、自主的な土壌汚染調査を行なうことになりますが、場合によっては義務調査(行政協議や結果の報告を管轄の行政に行うことが義務付けられているモノ)となります。

①については条例などで法律ではない規制をかけているモノですが、土壌汚染対策法においても3000m2以上の土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条)(以下、④とします)では義務的な調査として報告を求められます。

それでは法4条に該当する場合のケースとなりますが、ガソリンスタンド自体が3000m2の敷地を有する場合(以下、④-Aとします)、もしくは3000m2以上の敷地内の一部にガソリンスタンドの敷地を有する場合(以下、④-Bとします)です。

④-Aの場合(かなり広いガスリンスタンドですね。)
土壌汚染対策法4条には3000m2以上の土地改変を行う場合には、一定規模以上の土地の形質の変更届を提出する必要があります。
基本的には公図や土地改変の場所、平面図、立面図等を提出すれば、30日後には土地の改変(工事など)を着手することができます。
但しガソリンスタンド等の有害物質を使用・保管・貯蔵しているような敷地の場合には地歴調査や土壌汚染調査を求められます。

④-Bの場合
こちらは様々なケースが想定されます。
例えば
道路の拡張工事に伴い、ガソリンスタンドの敷地についても一部道路範囲になるケース
ガソリンスタンドを含む隣地や周辺一帯を開発するケース
1haの様な、かなり広大な土地を買い上げ開発行為をするケース
等が挙げられます。
こちらも同様に④の届出と地歴調査を命じられます。

地歴調査の結果については、ガソリンスタンドがあれば基本的には汚染の可能性があるとして報告書を作成することになります。
ガソリンスタンドはタンクや配管などからガソリンなどが漏洩してしまうケースがあるため土壌汚染の可能性が高いと考えられます。
そのため、先ほどにも記載があるようなベンゼン、その他にもふっ素、油分を調査することが命じられることがあります。
(https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/sanpai-3r/documents/2_suisituhozenka.pdf:出典 千葉県環境生活部)

その他ガソリンスタンドは都市部や地方等日本全国に存在するため、各都道府県や市区などで規制を定めている場合があります。
ジオリゾームではガソリンスタンドでの土壌汚染調査も様々なケースで対応しております。
土壌汚染調査についてわからないこと、知りたいことがあれば
是非ジオリゾームにご相談下さい。

森上

~~~~~~~~~~2023年10月04日追記~~~~~~~~~~~~~

 

こんにちは。

今回はガソリンスタンドにて、どのような土壌汚染調査を行っているかをより詳細に解説していきます。

~ガソリンスタンドでの土壌汚染の懸念点~

ガソリンスタンドでの土壌汚染調査を行う際に、最初に懸念するのがガソリン由来の汚染になります。ガソリンには特定有害物質の項目である「ベンゼン」が1%ほど含まれております。また、現在は環境汚染をきっかけに規制されていますが1976年以前のガソリンには「鉛及びその化合物」も含まれておりました。

また、ガソリンは油分により土壌の油汚染も懸念されております。油分による土壌汚染は土壌汚染対策法では規制されていないものの、油汚染ガイドラインがあります。こちらは法的な規制は特にありませんが、土地売買などの際に、油の匂いや汚れなどによる後のトラブルを防ぐために調査することが多くあります。

 

同様に軽油や灯油でも同様に油汚染のおそれがあります。ただし軽油や灯油には鉛等が含まれていない為、基本的に油汚染のみを調査するケースが多いです。

これらを調査するにあたって、弊社ではボーリング調査を行うことが多いです。

多くのガソリンスタンドでは、ガソリン、軽油等を保管するために配管を通じて地下タンクに貯蔵しております。調査の際は配管や地下タンクからの漏れが懸念されるため、ボーリング調査で配管や地下タンク下の深度の土壌までを採取することが多くあります。多くのガソリンスタンドでは配管が地中およそ0.5m深度、地下タンクが地中およそ3.0m深度にあることが多いですが、施設によっても変わってきます。よって事前に図面等で配管や地下タンクの深度を調べてから、その深度の土壌を採取し分析を行います。

また、ガソリンスタンドには油水分離層が設置されております。油水分離層とは、施設の外に油が漏れださないようにするために設置された連続型の枡のことです。油水分離層の設置により敷地外への油の漏洩を防ぎますが、こちらも同様に枡の底面から油が漏洩していないかを調べるため、枡の底面あたりの深度の土壌を採取し分析を行います。

このように、ガソリンスタンドでは油の漏洩による汚染を調べるため地中までボーリング作業を行い土壌採取することが多いです。対象地の設備によって調査の仕様が変わるため、事前の下調べが大事になります。

ガソリンスタンドでの汚染が気になる、等あれば弊社で対応いたします。気軽にお問合下さい。

瀬戸

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