こんにちは!
日に日に暑さを感じられる季節になってきましたね!沖縄や九州では梅雨入りしていますね。
新型コロナウイルスで、緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ気を引き締めて生活していく必要があります。弊社も在宅勤務が明け、先週から社内で業務を行っておりますが、手洗いうがいやソーシャルディスタンスを保ちながら業務を行っております。
さて、皆さんは土壌汚染とはそもそもどのようなことなのかご存じですか?
今回は土壌汚染の基礎やケースについてお話しさせて頂きます!!
皆さんは土壌汚染と聞いてどういうことをイメージしますか?
「土の色が変わった色をしている」、「ゴミが混ざっている」というイメージを持たれている方が多いと思います。確かにそれも土壌汚染とはいえるのですが、
私たちのいう土壌汚染というのは、
「汚染物質(特定有害物質)が土壌に浸透して土壌や地下水に汚染された状態」のことを指します。
上の図のように土壌汚染は地表から地下にかけて広がっています。
土壌汚染は目に見えない汚染であり、時間がたってもなくなることのない汚染です。
一度土壌汚染されてしまえば、対策をしない限り土地にずっと汚染が残ります。
残るということは土壌汚染された土地で長年地下水を飲用したり汚染土壌を直接摂取することで
健康被害が出てきてしまう可能性が考えられます。
土壌汚染対策法はこういった土壌汚染による国民への健康被害を防ぐという目的でつくられました。
それでは土壌汚染が見つかるケースはどんな場合があるでしょうか。
下記の通り主に3つ挙げることが出来ます。
➀工場で使っていた汚染物質(特定有害物質)が土壌に流れ出てしまった。
弊社で調査してきた中で、
このケースで汚染が見つかる業種はメッキやドライクリーニング等があります。
直接汚染物質が流れ出てしまった場合もあれば、汚染物質を含んだ排水が流れ出てしまった場合などが挙げられます。
➁造成、建築するときに搬入した土に汚染物質(特定有害物質)が含まれていた。
建設時に出た掘削土をそのまま盛土に使い、何十年後かに気になって調査をしてみると汚染が見つかったという場合があります。
➂元々その地域の土壌、もしくは搬入した土に自然的原因で汚染物質(特定有害物質)が入っていた。
いわゆる「自然由来」の土壌です。代表的なのは砒素及びその化合物やふっ素及びその化合物など
重金属類(第2種特定有害物質)に分類される物質が主になります。土壌汚染対策法で決められている基準値は長期間継続して飲用、直接摂取することを想定して決められているため厳しい基準値になっています。そのため、自然由来の土壌汚染だとしても、基準値よりも上回ってしまうことがあります。
ここまで、土壌汚染の特徴やケースについてお話しさせて頂きましたが、
みてみると土壌汚染は案外身近に存在するものです。工場だと行政へ届出を出している場合義務的に調査が必要となってきますが、土地売買(売りたい時・買いたい時)などでも過去の履歴に何か土壌汚染の可能性がありますので少しでも土壌汚染が心配であれば自主的に調査をしてみると良いかと思います。
「土地売買をするにあたって土壌汚染調査をやるように言われている」
「周りが工場地帯で、住んでる土地も昔工場だったから汚染が心配」
「工場を廃業したので調査をしなければならない」
等ご不安な点、ご不明な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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鈴木
■□関連□■
・➀法律:2.土壌汚染対策法とは?
・調査契機一覧
・事例紹介
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