土壌汚染調査のお問い合わせをいただく中に、土地の形質の変更の届出についてご相談をいただくことがあります。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書と言いますが、3000m2以上(または、特定有害物質を使用している特定施設が設置されている敷地では900m2以上)の土地の形質の変更を行う際に、行政から求められる書類です。(下記図参照)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
この書類には、土壌汚染のおそれ(≒可能性)を調査した資料として土地利用履歴調査報告書(=フェーズ1報告書or地歴調査報告書)を添付することとなります。
土地利用履歴調査では、工事等の土地の改変をおこなう範囲を明確にし、その対象地の中で、薬品の使用の有無を含めた土地の活用の方法を調査します。
現在の使用用途や過去の使用状況も含め、有害物質により土壌汚染を引き起こす可能性のある薬品の使用履歴がある場合、もしくは有害物質の利用が認められるような業種の工場がある場合においては、実際に土壌をサンプリングを行う、土壌汚染状況調査を命じられることとなります。
現在の使用用途や有害物質の使用については、行政の持っている資料や届出を確認することが可能ですが、過去の使用状況や有害物質の取り扱いについては、不明となることが多い印象です。工場を廃止していない状態で、土地を譲渡した場合には、工場の履歴が残っており、土地利用履歴調査報告書としてまとめることもあります。
履歴や届出など行政が保有する資料が残っていない場合でも、ガソリンスタンドの明記があれば、ガソリンに含まれるベンゼンや鉛について土壌汚染状況調査を命じられることもあります。明確な有害物質の使用が認められない場合で合っても、土壌汚染のおそれがある場合には、調査が必須と考えておいた方が良いでしょう。
年代については、土地の利用履歴が田畑になるまでさかのぼることが必要ですが、現存している資料にも限界があるため、そこまでさかのぼれないことも当然あります。
土壌汚染対策法第4条フロー図
一定規模以上の土地改変に基づく土壌汚染調査(土壌汚染対策法第4条)のフロー図は下記図のようになります。
4条調査流れ(参照:福島市HP)
⓪工事が3000m2以上になるか、もしくは土地改変について例外行為・軽易な変更に該当するかを把握。
*例外行為・軽易な変更*
・敷地外への土壌の搬出を行わない
・掘削深度が50cm以下
・農業に伴う作業
など
①工事着手の30日以上前に、一定の規模以上の土地の形質の変更届出書及び土地の利用履歴調査報告書を提出。
②行政内で、土壌汚染のおそれについて確認
汚染のおそれがない場合⇒工事着手予定日に工事開始
汚染のおそれがある場合⇒土壌汚染状況調査の実施及び報告書の提出を命じる
③調査結果の報告
汚染が無かった場合、工事着手予定日から工事開始可能
汚染が見つかった場合、土壌汚染の深度を調べるボーリング調査などを行い、土壌汚染の対策を行うこととなります。
開発を行う際には土壌汚染調査は欠かせないですね。事前に調査をしておくことで、土地利用履歴調査と合わせて報告書を提出することも可能ですが、行政の担当者に事前相談を行うことが欠かせません。
土壌汚染についてお困りごとがありましたら、是非ジオリゾームにご相談下さい。
森上
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。