皆さん、こんにちは!
体調管理に気をつけて、コロナと冬を乗り切りましょう!
土壌汚染対策法に関わる業種は多くありますが、中でもドライクリーニングは土壌汚染の可能性が高く、汚染状態によっては浄化が難しくなる業種です。
一般的にドライクリーニングで懸念される土壌汚染対策法に定める特定有害物質は、
テトラクロロエチレン(パークレン、パークロロエチレン)が主とされています。洗浄力が強く、短時間で洗濯・乾燥ができるため、国も推奨するほど重宝されてきました。しかし、発ガン性等健康への影響が考えられ、法による規制がされています。
事業者の皆さんも今は石油系溶剤と言われるターペンを使っていらっしゃる方が多いかと思いますが、テトラクロロエチレンを使っていた時期がある方も多いのではないでしょうか。
ただしパークレンだけでなく、土壌汚染が懸念される特定有害物質として、
ふっ素及びその化合物もドライクリーニングでは関係してきます。
フッ素系溶剤はテトラクロロエチレンより洗浄力は落ちますが、短時間で洗濯・乾燥が可能なため、ドライクリーニングで使用されてきました。
昔はCFC-113等を含むフッ素系溶剤が使用されていましたが、1995年末に国際的に製造が禁止されています。代替フロンとしてHCFC-225を含む溶剤が使われてきましたが、製造時期は2020年までとされています。(製造済みのものは使用可能です。)
今後、フッ素系溶剤を使用している場合や、今は使っていないが昔使っていた場合には、調査時に調査対象物質として選定します。
特に、行政に水質汚濁防止法、下水道法等への届出を有し、かつふっ素及びその化合物使用を届け出ていた場合は、必ず調査対象物質として調べる必要があります。
ドライクリーニングは基本的に機械の中で、溶剤を循環させて、廃液は排水するのではなく専門の業者に引き渡して処理をするのが流れとなっています。
ただ、どうしても手やモノについたりした際には手を水道で洗ったり、溶剤を機械に入れる際にこぼしてしまったりと様々な要因で土壌汚染の可能性があります。
ドライクリーニングをしていた土地は売買の際に調査を行うことが多く、弊社にもよくご相談いただきます。昔だから大丈夫や、きちんと処理していたから大丈夫と思わず、まずは調査をしてみてはいかがでしょうか。
何かございましたらこちらからお問い合わせください!
森上
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